兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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A はい。精神疾患の中には、原則として障害年金の対象とならない病気があります。申請を考える際には、まず主治医に診断名を確認することが大切です。
障害年金は、原則として病名で受給が決まるのではなく、その病気によって労働や日常生活にどの程度の支障がでているかで受給が決まります。
しかしながら、精神の疾患には原則対象外になる病気があります。「神経症」と「人格障害」に当たる病気です。
厚生労働省が定める「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では、次のように既定されています。
・「人格障害は、原則として認定の対象とならない。」
・「神経症にあたっては、その症状が長期間継続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」
人格障害の例としては、境界性パーソナリティ障害、回避性パーソナリティ障害などがあり、神経症の例としては、パニック障害、強迫性障害、不安障害などがあります。
「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては」という曖昧な基準が悩ましいですが、ご自身で申請して不支給となったため引き継いだ神経症の案件では、重度と言ってもよさそうな状態でした。この状態で不支給となるのであれば、やはり神経症での申請は難しいと考えた方がよいのではないかと思いました。
(ちなみに、こちらの案件では別の医師に診断書を作成し直していただきました。)
そのため、当事務所ではご依頼をお受けする前に、まずは主治医へ障害年金を申請したいことを相談していただき、傷病名を確認するようお願いしています。
・精神疾患には原則として障害年金の認定対象とならない病気があります。
・診断書の作成を依頼する前に、主治医に傷病名を確認することが大切です。
・神経症であっても、精神病の病態を示している場合には認定対象となることがあります。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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