兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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障害年金を受給したいと考えている方から報酬を頂戴することで、業務として申請を請け負うものが申請代行です。
正直、社労士になったばかりの頃の私は、年金を受ける必要のある人たちから報酬をいただくのはなんか違うのではないかと考えていたところがあり、年金申請代行を業務とすることに抵抗を感じていました。
けれども今は、任せていただいた方が結局お客様のためになると断言できると思っています。
障害年金は、制度を知っているだけでは受給に結び付かないことがあります。
診断書、病歴、就労状況。
これらを一つのストーリーとして整理し、審査する方へ伝えることが重要です。
診断書と申立書の整合性まで考えて進めることが大切ですが、医学的な内容以外の箇所で間違いがある診断書は少なくありません。
しかしながら、専門知識がないと診断書の誤りに気づくことは困難です。
専門知識がない方は、自分の症状では障害年金受給に該当しないのだと考え、諦めてしまいます。
当事務所では、
まで一貫して対応します。
お客様にお願いすることは、
・ヒアリング
・必要書類の準備
・完成した書類の確認
だけです。
社労士への依頼が特に有効なのは、
・審査基準が明確ではない病気
・診断書に不安がある場合
・就労している場合
・初診日が複雑な場合
・認定日(遡及)請求をする場合
など、判断が難しいケースです。
一方で、人工透析や手足の切断、人工肛門や人工関節の装着、重度知的障害等、明確な基準がある病気は、申請までに十分な期間さえ設ければ、ご自身やご家族の申請で大丈夫だと思います。
ただし、本来受け取れるはずの等級をきっちり受け散るためには、専門家にご相談いただいた方が良い場合もあります。
詳しくは「ご自身で申請する際の注意点」をご覧ください。
障害年金を受給できたとしても、1~5年ごとに更新手続きをしなければなりません。
何年後に更新が必要となるかは、受給決定と同時に症状の重さ等によって個別に決定されます。症状が固定している場合などでは永久認定され、更新の手続きが不要となる場合もあります。
最初に社労士に依頼してしまうと、更新ごとに費用が発生してしまうのではないかと心配される方がおられます。
当事務所では基本的には更新の手続きで営業をかけることは一切しておりません。
更新手続きは最初の裁定請求とは違い、あれこれ書類を揃える必要がなく、診断書だけで審査されるため、ご自身で申請できると考えているからです。
更新の手続きで重要なことは、医師に現在の状況をしっかりお伝えするということです。
何をお伝えすべきかは最初の請求の時にしっかり打ち合わせさせていただいておりますし、申請した書類一式をコピーでお渡ししておりますので、それを参考にしてみてください。
どうしてもご自身では難しいという場合はもちろんお引き受けいたします。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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