兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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A 病歴・就労状況等申立書は、これまでの生活や日常生活の困難を、審査する方へ正しく伝えるための書類です。単に病気の経過を書くものではありません。
障害年金の審査で最も重要な書類は診断書です。しかし、診断書だけでは日常生活の状況や、ご本人が抱えている困難が十分に伝わらないこともあります。
そのため、申立書で「病気によって生活がどのように変わったのか」「どのようなことに困っているのか」を詳細に伝える必要があります。
私はこれまで、お客様がご自身で作成された申立書を何件も拝見してきましたが、記載が不十分なものがほとんどです。
長く病気と向き合っていると、その生活が当たり前になり、「何が普通ではないのか」に気付きにくくなってしまうのだと思います。
また、申立書の様式に添って記載するだけでは不十分だとも考えています。
当事務所では、お客様からじっくりお話を伺い、ご本人にとっては当たり前になってしまった出来事の中から、生活上の困難が伝わる具体的なエピソードを一緒に整理していきます。
とはいえ、何でも詳しく書けばよいというわけではありません。
申立書は、何を伝えるべきかを選び、誤解や不要な照会を招きかねない記載は慎重に扱う必要があります。
私は、お伺いした事実の中から、その方の生活上の困難が最も伝わるエピソードを選び、事務的な事実の羅列ではなく、審査する方にもその方の生活や苦しさが伝わる申立書を作成するようにしています。
また、当事務所では申立書を最後に作成するのではなく、一番最初に一旦完成させ、その次に診断書を医師へ依頼するようにしています。
まずはお客様ご本人の頭の中を整理し、医師へお渡しする参考資料とともに申立書をご本人にお渡しすることで、受診時にお伝えすべきことを漏らさないようにするためです。
診断書が完成した後も、申立書との整合性が取れていなければ、返戻や不支給につながる可能性があるため細かく確認し、必要があれば修正を行います。
そして万が一、不支給となった場合にどの点が争点となり得るのかまで考えながら、最初の申請段階から書類全体を整えていきます。
「受理される書類」を作るのではありません。
その方の日常生活や困りごとが、審査する方へ正しく伝わる「年金受給が認められる書類」を作るのです。
その方の人生が浮かび上がってくるような申立書を作る。
それが、当事務所が申立書作成で最も大切にしていることです。
ポイント
・申立書は、病状だけではなく日常生活の困難を伝える書類です。
・過不足なく、審査する方の理解に繋がる内容にします。
A 働きながらでも障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、雇用形態や受けている配慮の程度が重要で、客観的な労働への支障が問われます。
「働いていたら障害年金は受給できないのでしょうか?」
よくいただくご質問です。
結論から申し上げると、働いているからという理由だけで、障害年金を受給できないわけではありません。実際に当事務所でも、フルタイムで働きながら障害年金2級が認められたケースがあります。
ただし、特に精神の障害では、「働いていても障害年金はもらえます」と簡単に言えるほど甘くはありません。
障害年金の審査では、病名や診断書の数値だけでなく、実際にどの程度働けているのか、どのような仕事をしているのか、職場でどのような配慮を受けているのか、給与はいくらか、欠勤や遅刻はないかなど、就労の実態が総合的に見られます。
配慮の程度が「時間外労働の免除」や「勤務時間の固定」などで収まり、一定の収入を得ている場合には、「労働に支障がある」とまで認めてもらうことは困難です。
一方、障害者雇用で働いている、休職を繰り返している、勤務時間を短縮してもらっている、業務内容を相当軽減してもらっている、頻繁に休憩が必要である、欠勤や遅刻が多い、同僚や上司から継続的な援助を受けているなど、そのほとんどが当てはまる程に何とか就労を続けている場合には、その実態を証拠となる資料と伴に丁寧に伝えることで、2級が認められたケースは当事務所には複数あります。
しかし、だからといって「フルタイムで働いていても2級が取れます」と安易に申し上げることはできません。
認められたケースはいずれも、労働に支障があると「本人が考えている」のではなく、「客観的に見てそうに違いない」と思わせる、それぞれの特別な事情を、的確に訴えた結果です。
反対に、週3日の一般雇用で、実際の収入が月5~6万円程度であっても不支給となったケースがあります。
この方は国民年金での申請だったため、2級以上に該当しなければ受給できない案件でした。
もちろん、初診日に厚生年金に加入していた方であれば、3級での受給が可能ですので、同じ就労状況でも結果が異なっていたことは考えられます。
ただし、当事務所で審査請求まで行った結果、「棄却」となり、「障害者雇用ではない」という点が判断材料の1つとされていました。
このように、障害年金には「週に何日なら大丈夫」「月収がいくら以下なら受給できる」という明確な線引きはありません。
もちろん、なんでも書けば良いという訳では無く、必要なことだけをどのように書くかが非常に重要で、そこは経験を積まないと見えてこない部分ではあります。
私は、働いているという理由だけで、最初から受給を諦める必要はないと考えています。
一方で、働いている方に対して、「大丈夫です。受給できます」と期待を持たせることもせず、最初にいただいた情報だけで受任をお断りすることも多々あります。
だからこそ、最初の問合せではできるだけ具体的に状況をお伝えいただきたいと思っています。
一人ひとりの状況を丁寧に確認し、申請するのか、今は時期を待つのか、どのような方針で進めるのか。
当事務所では、受給だけを目的とするのではなく、その後の生活も見据え、その方にとって最善の方法を一緒に考えています。
・働いていても障害年金を受給できる可能性はありますが、甘くはありません。
・雇用形態や受けている配慮の程度が重要です。
・「客観的に見て」労働に支障がある状態が問われます。
A 休職を繰り返してしまう本来の原因を考えてみましょう。年金をゴールとするのではなく、主治医だけでなく産業医にも相談しながら労働環境自体を考える必要があります。
「なぜ、休職を繰り返してしまうのでしょう。」
まずはそこを振り返る必要があります。
あなたに問題があるのでしょうか?
上司にそう言われているケースを沢山見てきました。
自分が悪い、貢献できていない、迷惑をかけている・・・、こういう言葉をどれほど聞いてきたか。
障害年金は、働くことを諦める制度ではありません。
だからといって、どのような環境でも働き続けることを応援する制度でもありません。
私は、無理な環境で心や体を壊し続けながら働くことは、本来の社会復帰ではないと考えています。
本当の問題は別のところにあることがほとんどです。
労働環境そのものが、ご本人の病状を悪化させています。
あなたが悪いのではない。
むしろそんな劣悪な環境で今までよく頑張った。
これを直接ご本人に伝え、危うく泣きそうになったことがあります。
休職を繰り返している場合、主治医に症状を訴えるだけではダメなのかもしれません。
根本原因を取り除かない限り、同じ事を繰り返し、最後には本当に潰れてしまいます。
このようなケースでは、主治医だけでなく、会社の産業医にこそ現在の状況や労働環境を知っていただく必要があります。
どのような仕事をしているのか。どのような職場環境なのか。
そこまで共有して初めて、本当に必要な配慮が見えてくることもあります。
障害年金は人生のゴールではありません。
産業医は、社員の健康や安全を守るべき立場にあります。
病状だけで無く労働環境をしっかりと伝えてください。
中小企業で産業医がいない場合、さんぽセンターで相談してみるのも1つの方法です。
さんぽセンター(産業保健総合支援センター)というのは、独立行政法人労働者健康安全機構が全国47都道府県に設置している公的機関です。
職場環境の改善やメンタルヘルス対策、健康相談などの支援を原則無料で提供しています。
もちろん会社の産業医と違い、支援には限度があると思います。それでも、あなたの労働環境が適正かどうかを聞くことで、就労を継続させるべきかどうかの判断材料の1つにはなるかもしれません。
「今、この人に一番必要なものは何か。」
私はここまで考えて、1人1人と向き合った支援を心がけています。
・休職を繰り返している場合は、病気だけでなく労働環境にも原因がないかを考えることが大切です。
・障害年金はゴールではありません。今後どのように働き、生活を立て直していくのかまで見据えて考えることが重要です。
・当事務所では、「受給できるかどうか」だけではなく、その方にとって今一番必要な選択肢を一緒に考えています。
A 認定日当時は障害等級に該当せず、その後のどこかの時点で障害等級に該当するようになった場合であってもその時点まで遡ることは基本的に認められていません。事後重症請求になります。
このようなご相談をいただくことがあります。
「認定日の時点では対象ではありませんでしたが、1~2年後にはかなり悪化していました。その時点まで遡って受給できますか?」
障害年金では、認定日時点で障害等級に該当していた場合、5年分まで遡って請求することができます。
ただし、認定日には該当せず、その後どこかの時点で障害等級に該当するようになった場合は、その時点まで遡ることは基本的に認められていません。
当事務所でも、傷病名の変更により「この受診日から対象になる」と明確に証明できるケースで、医師のご提案により「認定日時点」「現在」に加えて、「対象になった日」の3枚の診断書を提出したことがありますが、遡及は認められませんでした。
この経験から、残念ながらこのような場合はやはり事後重症請求となり、請求した月の翌月分からの受給となると考えています。
障害年金は、申請が遅れると本来受け取れた年金を受けられなくなることがあります。
「まだ申請しなくても大丈夫」と思わず、早めにご相談いただくことをおすすめします。
・認定日時点で障害等級に該当していなかった場合、その後に重症化しても基本的にその時点まで遡ることはできません。
・このようなケースでは、事後重症請求として請求した月の翌月分からの受給となります。
・事後重症請求は申請の遅れが受給額に直結しますので、お早めの相談をおすすめします。
A 症状が重くなったからといって、必ず額改定請求をした方が良いとは限りません。現在の認定内容や受給額を踏まえ、本当に請求がお客様にとって有利かどうかを確認することが大切です。
既に受給している障害年金よりも症状が重くなった場合は、額改定請求によって上位等級を目指せることがあります。
額改定請求ができる時期は次のとおりです。
① 事後重症で認定された場合は、受給権発生日から1年を経過した日以後
② 認定日請求で認定された場合は、障害認定日から1年を経過した日以後
なお、平成26年4月1日からは、厚生労働省令で定める「障害の程度が明らかに増進した」と認められる場合には、1年の待機期間は不要となりました。
ただし、症状が悪化したからといって、必ずしも額改定請求をした方が良いとは限りません。
例えば、更新の必要がない2級の永久認定を受けている方が1級への額改定請求を行った結果、1級になるどころか有期認定となってしまい、かえって条件が悪くなる可能性があります。
また、障害厚生年金の支給額は逆に減ることもあります。
これは、厚生年金3級にある最低保障額が、2級になると実際の加入期間を基に年金額が計算されるためです。
もちろん、2級になれば障害基礎年金も支給されますので、総額では増えるのですが、「手間をかけたほど増えなかった」ということもあり得ます。
そのため、現在の認定内容や年金額と比較して、本当に額改定請求を行うことが有利なのかを十分検討することが大切です。
・額改定請求は、症状が重くなった場合でも必ず行った方が良いとは限りません。
・永久認定が有期認定になるなど、請求によって不利になるケースもあります。
・現在の認定内容や年金額を確認し、本当にメリットがあるかを検討してから判断 することが大切です。
A いいえ。支給停止になっても受給権そのものがなくなるわけではありません。再び障害等級に該当した場合は、年金の支給が再開される制度があります。
「永久認定にしてほしい」「定年退職まで受給し続ける申請の仕方を考えて欲しい」というご相談をいただくことがあります。
もちろん、知的障害などで症状が固定しており、永久認定に該当すると考えられる場合には、その可能性も踏まえて申請いたします。
しかし、当事務所では精神疾患や発達障害での永久認定を目指すことは考えておりませんし、まず無理だと思っています。
障害年金は、本来の障害の状態に応じて受給する制度です。
症状が回復し、働けるようになったのであれば、それは喜ばしいことです。
更新手続きで支給停止となったとしても、受給権自体が消滅するのではなく、再び症状が悪化した場合は受給を再開できる仕組みがあります。
大切なのは、現在の状態に合った適切な申請を行うことだと考えています。
障害年金は一生受け続けることが目的ではありません。
必要な時に支えとなり、回復したら社会とのつながりを取り戻していく。そのための制度だと考えています。
「障害年金を受給し続けること」が目標ではありません。
その方が安心して生活し、必要であれば再び社会へ一歩踏み出せることを、当事務所は大切にしています。
ちなみに、支給停止後に再び障害の状態に戻ってしまった場合は、「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」に診断書を添えて提出してください。
審査の結果、再び障害等級に該当すると認められると支給停止が解除され、障害年金の支給が再開されます。
支給停止事由消滅届は、65歳到達または支給停止となってから3年を経過、どちらか遅い日までの間に申請する必要があります。
申請を1年待たないといけない額改定請求とは違い、一定期間空ける必要はありません。
・支給停止になっても、受給権そのものが消滅するわけではありません。
・再び障害等級に該当すると認められると支給停止は解除され、支給が再開されます。
・障害年金は「一生受け続けること」を目指す制度ではなく、その時々の状態に応じて利用する制度です。
Q 就労の状況は正直に記載する必要がありますか?
障害年金の申請では、「働いていることを書くと不利になるのでは」「嘘をついても分からないのでは」と考える方も一定数おられます。
結論から申し上げると、就労の事実を隠したり、実際とは異なる内容を記載したりすることは避けるべきです。
実際に、こんなご相談を受けたことがあります。
その方は、2級で受給されていました。
療養に努めたことで体調は回復し、更新時には働いて厚生年金に加入していました。
ところが、医師には就労の事実を伝えておらず、診断書の就労状況欄は空欄となっていました。
「年金打ち切りは困るので、このまま提出してもよいでしょうか」とのご相談に、
「就労状況を正直に話して診断書に追記してもらいましょう」
とお答えしました。
厚生年金に加入して働いている場合、会社から年金事務所に標準報酬月額が届け出られています。
また、現在はマイナンバーと基礎年金番号が紐付けられており、以前は所得証明書が必要であった案件で、原則不要となっています。
そのため、就労状況はある程度確認し得るものと考えるべきです。
たとえ診断書に就労の記載がなかったとしても、厚生年金に加入して働いている事実と診断書の内容に不自然な乖離があれば、照会や返戻を受ける可能性も考えられます。
また、事実と異なる申告をすれば、場合によっては不支給や支給停止、すでに受給した年金の返還などにつながる可能性もあります。
しかし、ここで大切なのは、「働いている=障害年金を受給できない」ということではないという点です。
就労が直ちに不支給につながるわけではありません。
短時間勤務なのか、どのような配慮を受けているのか、欠勤や遅刻・早退はどの程度あるのか、仕事を終えた後や休日にはどのような状態になっているのか。
同じ「働いている」という事実でも、その実態は一人ひとり全く異なります。
更新手続きでは医師の診断書のみで審査されます。
そのため、就労できた場合は更新が難しくなる場合はあるかと思いますが、無理のない範囲で懸命に働いている方が、その事実だけで実際より軽く見られることのないよう、就労の実態と生活上の困難を丁寧に医師に伝えることが重要です。
・就労が直ちに不支給につながるわけではありません。
・就労状況は年金事務所でも確認できると考え、正直に記載することが大切です。
・大切なのは「働いているか」ではなく、「どのような配慮のもとで、どのように働いているか」を正しく伝えることです。
A 障害者手帳を持っていなくても、障害年金の受給に不利になることはありません。
反対に、障害者手帳を持っているからといって、必ず障害年金を受給できるわけでもありません。
障害者手帳と障害年金は別の制度であり、審査基準も異なります。
そのため、手帳の等級と障害年金の等級が同じになるとは限りません。
当事務所のお客様にも、精神障害者保健福祉手帳が3級で障害年金2級を受給された方や、障害者手帳を持っていない状態で障害年金を受給された方は珍しくありません。
正直に申し上げると、私自身も障害年金業務を始めた当初は、「手帳が3級だから、障害年金2級は難しいのでは」と考えることがありました。
しかし、数多くの申請に携わってきた現在は、障害年金の受給可能性を判断するうえで、手帳の等級はほとんど気にしていません。
精神の障害年金で重要なのは、手帳の有無や等級そのものではなく、病気によって日常生活にどの程度の支障が生じているか、どのような援助を必要としているか、就労している場合にはどのような状態で働いているかなどです。
なかには、まだ一般就労を諦めたくないという思いから、障害者手帳を取得しない方もおられます。
そうした生き方も素敵だと思い、あえてその意思を申立書に書いたこともあります。
障害年金を申請するために、先に障害者手帳を取得する必要はありません。
また、精神障害者保健福祉手帳については、障害年金の受給が決定した後、年金証書等を利用して手帳の申請や更新ができる場合がありますので、診断書の費用を削減できる分、手帳申請は後回しで良いとアドバイスすることもあります。
ただし、障害者手帳を取得すると、所得税や住民税の障害者控除、公共施設や交通機関等の割引、障害者雇用で働くという選択肢など、さまざまな支援を受けられます。
特にご家族の扶養に入っている場合、ご家族の税金が安くなるというメリットは大きいので、その方にとって一番良い方法を考えています。
・障害者手帳がなくても、障害年金に不利になることはありません。
・手帳の等級と障害年金の等級は一致するとは限りません。
・障害年金では、手帳の有無よりも、日常生活や就労にどの程度支障があるのかが重視されます。
その結果、休職・復職を繰り返し、症状が悪化してしまう方を数多く見てきました。
そのような場合、「働くか、働かないか」ではなく、今の自分に合った働き方を選ぶことも大切です。
一般就労が難しくなったときには、B型作業所、A型作業所、障害者雇用、特例子会社など、状況に応じた様々な選択肢があります。
一方で、ずっとその環境にいる必要があるとも考えていません。
まずは障害者雇用で体調を整え、その後一般就労へとステップアップするという方法もあります。
逆に、2級の障害年金を受給されている方から、「更新はせず、もう一度働きたい」とご相談を受けることもあります。
そのような場合も、私はその方がいきなり一般就労で社会復帰することが適しているかどうかを考えます。
まずは障害者雇用などで体を慣らし、自信を取り戻してから次の段階を目指す方が、結果として長く働き続けられることも多いからです。
障害年金はゴールではありません。
その方にとって今、一番無理のない働き方は何か。そして、その先にどのような生活を目指すのか。
障害年金は生活を支えるための制度ですが、その先にある「その方らしい働き方」「その後の社会復帰」まで見据えながら一緒に考えることも、当事務所の大切な役割だと考えています。
・「働くか、働かないか」ではなく、今の自分に合った働き方を選ぶことが大切です。
・障害者雇用は体調を整えながら一般就労を目指すための選択肢になることもあります。
・障害年金の受給だけでなく、その後の就労や社会復帰まで見据えたご相談にも対応しています。
A 更新までに就職したことがあるというだけで、不利になるというのは考えにくいです。
「障害年金を受給したあとに就職したものの、体調が悪化して退職してしまいました。更新に影響しますか?」
このようなご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げると、就職したという事実だけで更新が不利になるとは考えにくいです。
そのため、一時的に働いていた時期があったとしても、更新時には退職し、現在も就労が困難な状態であれば、その時点の状態が審査の対象になります。
大切なのは、なぜ退職することになったのかです。
例えば、症状が悪化し勤務を続けられなかったということであれば、障害の状態を判断する重要な材料になることもあります。
「働いていたことを書くと更新に不利になるのでは」と心配される方もおられます。
しかし、就労の実態を隠すことはお勧めできません。
重要なのは、「どのような配慮を受けていたか」「どの程度働けていたのか」「なぜ退職することになったのか」を正確に伝えることです。
障害年金は、病気や障害によって生活や仕事に支障がある方を支える制度です。
「更新が近いから退職しよう」という考えは、長い将来を考えたとき、ご自身の首を絞めるだけかもしれません。
逆に、「働けなくても無理をして続けなければならない」ということもありません。
体調を悪化させてまで就労を続けることは、本来の制度の趣旨に合いません。
主治医とも相談しながら、ご自身の体調を第一に考えていただきたいと思います。
・更新では、「働いていたかどうか」ではなく、原則更新時点の障害の状態が審査されます。
・就労や退職の事実を隠すのではなく、仕事内容や会社からの配慮、退職に至った経緯を正確に伝えることが大切です。
・無理をして働き続けたり、逆に更新前だからと退職したりするのではなく、ご自身の体調や将来的なことを考えることが重要です。
A はい。精神疾患の中には、原則として障害年金の対象とならない病気があります。申請を考える際には、まず主治医に診断名を確認することが大切です。
障害年金は、原則として病名で受給が決まるのではなく、その病気によって労働や日常生活に支障がでているかどうかで受給が決まります。
しかしながら、精神の疾患には原則対象外になる病気があります。「神経症」と「人格障害」に当たる病気です。
厚生労働省が定める「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では、次のように既定されています。
・「人格障害は、原則として認定の対象とならない。」
・「神経症にあたっては、その症状が長期間継続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」
人格障害の例としては、境界性パーソナリティ障害、回避性パーソナリティ障害などがあり、神経症の例としては、パニック障害、強迫性障害、不安障害などがあります。
「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては」という曖昧な基準が悩ましいですが、ご自身で申請して不支給となったため引き継いだ神経症の案件では、重度と言ってもよさそうな状態でした。この状態で不支給となるのであれば、やはり神経症での申請は難しいと考えた方がよいのではないかと思いました。
(ちなみに、こちらの案件では別の医師に診断書を作成し直していただきました。)
そのため、当事務所ではご依頼をお受けする前に、まずは主治医へ障害年金を申請したいことを相談していただき、傷病名を確認するようお願いしています。
・精神疾患には原則として障害年金の認定対象とならない病気があります。
・診断書の作成を依頼する前に、主治医に傷病名を確認することが大切です。
・神経症であっても、精神病の病態を示している場合には認定対象となることがあります。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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