兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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A はい。薬が処方されていないことで審査上マイナスに評価されたケースが報告されています。ただし、服薬できない事情がある場合には、その理由をきちんと伝えることが大切です。
傷病手当金の審査でも同様の話を確認したことがあり、薬の処方がない場合、「積極的に治療する意思がない」とみなされることがあると聞いています。
しかし、薬を服用していない方が、必ずしも治療を拒んでいるとは限りません。
当事務所のお客様にも、過去に薬のひどい副作用でつらい経験をされ、どうしても服薬することができない方がおられました。
ご本人は「薬を飲んでいないことで不支給になるのではないか」と、とても不安を感じておられました。
そこで主治医のご意向を確認したところ、本来は服薬が必要であるものの、現時点で無理に服薬を求めることはかえって逆効果になりかねないと考えておられることがわかりました。そのため、診断書にその事情を一筆記載していただくようお願いしました。
結果として、この方は2級で受給することができました。
大切なのは、単に「薬を飲んでいない」という事実だけで審査されないよう、なぜ服薬していないのか、主治医がその状況をどのように考えているのかを審査する方へ伝えることだと考えています。
ポイント
・薬が処方されていないことが、審査上マイナスに評価される場合があります。
・服薬できない事情がある場合には、その理由を医師に確認しておくことが大切です。
・処方がないという事実だけでなく、その背景や主治医の見解まで伝えることが重要です。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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