兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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年金事務所では納付要件を満たさないと説明され、受給を諦めかけていた案件です。
障害者雇用で働いていましたがギリギリの状態で、なんとかならないかとご連絡をいただきました。
確かに納付要件を満たさず、社会的治癒と認められそうな期間(元気になっていたと初診日を一旦リセットする方法)は就労実績がなく、ダメ元でも良いならとお引き受けしました。
年金記録と履歴書を突合させていくと、納付要件を満たさない期間はわずか2ヶ月で、本来なら厚生年金に加入するべきところ、当時の事業主が加入逃れをしていたための未納とわかりました。また、納付猶予を受けても後にきちんと納めたり、付加年金にも加入するなど、懸命に生きてきたことがうかがえました。
就労していなかった期間もリーマンショック時と重なっており、なんとかしようともがいておられたことがわかる書類が残っていました。
これらのことを踏まえ、当時の就業率などの統計も示して社労士意見書を作成し、社会的治癒を認めていただくことができました。
長期に渡ってご本人もご家族も苦しんでこられ、20歳になるタイミングでお母様からご連絡をいただきました。ご本人は本当に努力を積み重ね、それでも上手くいかないことに傷つき、ご両親はそのことを充分わかって認めておられました。
受給の可能性は間違いなさそうな案件でしたが、年金を受給することによって子の将来が阻まれるのではないかということを心配しておられました。
当方の見立てでは将来的にも年金を受給しながら就労を目指し、両方の収入で生活していくことが現実的でしたのでその旨をお伝えすると伴に、ご本人にも発達特性を受け入れながら生きていくにはまず何をするのが良いか手紙を書きました。
素直な努力家ですのですぐに実行に移してくれたこと、受給が決定した頃にはB型作業所のお花屋さんで頑張り始めたことなどをお母様からご報告いただきました。
また、受給決定後も年金保険料納付の免除を受けるかどうかのご相談をいただいたので、免除を受けた場合と納付した場合の具体的な納付額、受給予定額などを提示し、私ならどうするかのお話をさせていただきました。
ご自身も年金アドバイザーの最上位級の資格を持つ方でしたが、共済でしたので年金事務所での助言を受けられずご依頼をいただきました。
短い期間のやり取りの中でも信頼関係を築くことができ、これまで人には言いにくかったであろう具体的なエピソードも、丁寧にお話しいただきました。その内容を申立書に反映し、ご本人の生活上の困難が伝わる申立書に仕上げることができました。
また、当事務所では、診断書の作成を依頼する前に申立書を作成します。医師にお渡しする参考資料とともに事前にご本人へお渡しすることで、受診時にも生活上の困難を漏れなく伝えていただくことができました。
何人かの社労士と話をしてから決めようと考えていたけど、1人目の当方で即決し大正解だったとのお言葉を頂戴しました。
最初は別の社労士と契約していましたが、色々傷つくことがあり不安定な状態となってしまったと、ご主人からご連絡をいただきました。手続き料が無料であったようですが、更新の度に自動契約となる文言が契約書に記載されていることがわかったこともあり、契約を解除され、当方でやり直しをすることになりました。
メンタルがかなり不安定になっていたため、ご本人の納得感を第一にして診断書の細かい部分まで入念にチェックし、医師にも無理をお願いして文言の修正をしていただきました。
業務を超えて様々なご相談を受けましたが最後まで寄り添うことができたようで、それ以上の感謝の言葉を頂戴しました。
当初は雇用保険が受給できないかと奥様がご相談に来られたのですが、お話をお伺いしすぐに障害年金の申請をするよう勧めました。ところが医師から対象にならないと聞かされていたとのことで、そんなはずはないと社労士が言っていると医師に伝えてもらいました。
初診日に罹った病院が廃院していたため、過去分の診断書はどうにもならず遡及での受給はできませんでしたが、健保組合から当時のレセプトを取り寄せることができ、初診日の証明書類の代わりとして認めていただけたため、事後重症での決定となりました。
当初、うつ病は障害年金の対象にはならないと医師から聞かされていた案件です。
そのような事実はない旨をお話しても、今度は年金を受給することが就労阻害になると言われ、あまり協力的ではないことが明らかでした。
診断書は書いていただけたものの、ご本人の訴えと医師の診断書の内容があまりにも乖離しており、到底受給できるような内容ではなく、年金事務所でもこれでは無理だと言われたくらい絶望的なものでした。
診断書の書き方に誠意が感じられなかったこともあり、実情を申立書でしっかり伝える以外に、当方にとってリスクはありましたが、医師の対応について補足説明を作成いたしました。
転医すべきかを相談されましたので、再申請を視野に入れて選択肢の1つにしても良いだろうと助言しましたが、なんとか3級で受給できました。
「夫は入院や休職を繰り返し、病状的には問題ないと思う。診断書を取り、申立書も書いた。でも絶対に失敗できないからやっぱり見てもらいたい。」と奥様からご依頼をいただいた案件でした。
奥様が作成された申立書を拝見した結果、これでは受給は不可能と考え、全部書き直しさせてくださいとお願いしました。
難しいのは医療介入になりかねない診断書の書き直し依頼で、こちらは特に慎重にしなければなりません。依頼はうまくいき、「社労士の先生からのこのような情報は大変参考になりますので、追加で対応が必要でしたら遠慮なくお知らせください」と、お手紙付で快く修正していただけました。
遡及請求するには、約500万の給与を稼いでいた期間があり、困難に思えました。
けれども、なんとか解雇を避けようと無給で働いていた期間もあることが判明しました。
労働問題専門社労士に意見伺ったところ、「無給期間は仕事が与えられておらず、管理監督下にあったとまでは言えない」と、労働問題としては否定されてしまいました。
そこで、逆にその言質をもって社労士意見書にまとめ、就労実態を丁寧に整理し、給与が支給されていた期間も含めて遡及2級が認められました。
乳癌からの2次癌で急性骨髄性白血病を発症された、非情に希なケースでした。
等級要件は満たしていそうでしたが、白血病の発症からはまだ1年6ヶ月が経過していない状態でした。
しかしながら、骨髄移植が出来なければ受給までに命が持たないかもしれないほどの重篤な状態であったため、先発傷病の乳癌を初診日にして申請できないかとのご相談でした。
医師からは2次癌以外考えられないと聞かされていたため、診断書にもその旨を明記していただくよう文書でお願いしたものの、「乳癌治療と白血病の発症に相当因果関係が認められると判断している」との記載にとどまりました。
乳癌と白血病の因果関係を認めていただけない限り受給はできないため、やや弱いと考えました。
そこで医学論文で何かないか探したところ、「乳癌治療後に急性前骨髄性白血病として発症した治療関連骨髄性腫瘍の一例」というレアケースだからこその症例報告を見つけることができ、補足資料として添付し受給にこぎつけました。
(※ 精神障害を専門にする前に受任したケースです)
総合病院の相談室で年金受給は不可能と言われた案件です。
確かに主訴の間質性肺炎では3級に満たない状態でした。しかしながら、長年のステロイド治療によって末梢神経性の感覚麻痺が全身に起きており、就労してはいましたがかなり無理をしているのは明らかでした。
そこで、呼吸器疾患の診断書ではなく、肢体の診断書を使用して申請することにしました。
肢体での診断書が書ける専門医に依頼するのがベストでしたが、呼吸器の主治医に書いてもらいたいというご本人の強いご要望を受け、厚生労働省が出している記載例や注意点を添付のうえ、主治医に無理を言って作成していただきました。
2級で決定され、主治医にはご本人の絶大なる信頼をお伝えする礼状を郵送させていただきました。
(※ 精神障害を専門にする前に受任したケースです)
知的障害の障害年金申請では、医療機関を受診してこなかったというケースがあります。
しかし、障害認定日前後3ヶ月という所定の期間内に受診していなければ、診断書を作成するためのカルテがなく、20歳に遡って請求することができなくなります。
この案件では、まずは診断書を作成してくださる医療機関を探す必要がありました。
ところが、近年は予約自体が取りにくく、数か月待ちという医療機関も少なくありません。今回も、受診先を見つけるまでに大変苦労しました。
比較的早く受診できた医療機関では医師から心ない言葉を投げられ、大きなショックを受けたお母様とはその後しばらく連絡が取れなくなってしまいました。
申請を諦めてしまわれるのではないかと心配しましたが、お手紙を郵送したことで再び連絡をいただき、受診先探しを再開することができました。
特例ではありましたが3回もの受診に付き添い、初診で診断書を作成していただくことができました。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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