兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害
・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。

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障害年金をご自分で申請する際の注意点

まずはご自身で申請してみて、それでも難しければ社労士へ依頼しようと考える方もおられます。

もちろん、その選択を否定するものではありません。
ただ、後から修正することが難しいケースもありますので、注意点をお伝えします。

まず、提出した書類はすべてコピーを取っておいてください。

ご自身で申請して不支給となった場合、理由は大きく二つです。
 ① もともと認定基準を満たしていなかった。
 ② 
提出書類の内容が適切ではなかった。

①であれば、誰が申請しても結果は変わらない可能性が高いです。
しかし実際には、②のケースが少なくありません。

申立書に生活上の困りごとが十分に書かれていなかったり、診断書との整合性が取れていなかったり、
本来伝えるべき内容が十分に伝わっていなかったケースです。

この場合、何を提出したのか分からなければ、どこを修正すべきか判断できません。
そのため、提出書類一式は必ず保管しておいてください。

さらに難しいのは、一度提出した診断書を書き直していただく場合です。
診断書は医師が医学的判断に基づいて作成するものです。
そのため、「前回の内容を書き直してください」とお願いすることは、医師にとって決して気持ちの良いものではありません。

社労士の依頼の仕方によっては、医療介入と受け取られてしまうこともあります。
医師との信頼関係を損ねれば、その後の治療や診断書作成にも影響する可能性があります。
そのため、当事務所では診断書が作成された後ではなく、その前の準備を何より大切にしています。

まず、ご本人やご家族から丁寧に生活状況をお伺いし、申立書を作成します。
その内容を整理した参考資料を医師へお渡しすることで、ご本人の生活状況を正確に理解していただき、医師ご自身の医学的判断で診断書を作成していただいています。

「このように書いてください」とお願いすることはいたしません。
医師との信頼関係を大切にしながら、必要な情報を漏れなくお伝えすることを心掛けています。

また、診断書が完成した後も、そのまま提出することはありません。
申立書との整合性を確認し、
・記載漏れはないか
・矛盾はないか
・誤解を招く表現はないか
を慎重に確認します。

万が一不支給となった場合でも反論できるよう、提出前から審査を見据えて書類を整えていきます。
そのため、当事務所では最初からご依頼いただいたお客様を大切にし、一件一件責任を持って最後まで対応しております。

一方で、ご自身で申請された後のご依頼については、書類の修正や医師への対応が難しくなることも多く、基本的にはお引き受けしておりません。

ご自身で申請される場合は、こうした点も踏まえたうえで進められることをお勧めいたします。

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新着情報・お知らせ

2026/7/29

これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。

しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。

そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。

これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。

2025/12/7
口コミ代わりにお客様とのやり取りを掲載させていただきました。
2025/5/7
「2024年度不支給判定が2倍に増加」という共同通信の記事についてコラムを書きました。
2025/2/17
代表不在時に折り返しのお電話をご希望される方は、知らない番号からの着信拒否設定を解除していただきますようお願いいたします。
2025/1/30
不在で電話が繋がらないことがありご迷惑をおかけしておりましたが、人員増強いたしました。
申請においては最初から最後まで社労士資格を持つ代表が伴走いたしますのでご安心ください。

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社会保険労務士 藤原 千秋