兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
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Q: 障害年金が認められる就労状況とはどの程度ですか?  

A 働きながらでも障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、雇用形態や受けている配慮の程度が重要で、客観的な労働への支障が問われます。

 

「働いていたら障害年金は受給できないのでしょうか?」

よくいただくご質問です。

結論から申し上げると、働いているからという理由だけで、障害年金を受給できないわけではありません。実際に当事務所でも、フルタイムで働きながら障害年金2級が認められたケースがあります。

ただし、特に精神の障害では、「働いていても障害年金はもらえます」と簡単に言えるほど甘くはありません。

障害年金の審査では、病名や診断書の数値だけでなく、実際にどの程度働けているのか、どのような仕事をしているのか、職場でどのような配慮を受けているのか、給与はいくらか、欠勤や遅刻はないかなど、就労の実態が総合的に見られます。

配慮の程度が「時間外労働の免除」や「勤務時間の固定」などで収まり、一定の収入を得ている場合には、「労働に支障がある」とまで認めてもらうことは困難です

一方、障害者雇用で働いている、休職を繰り返している、勤務時間を短縮してもらっている、業務内容を相当軽減してもらっている、頻繁に休憩が必要である、欠勤や遅刻が多い、同僚や上司から継続的な援助を受けているなど、そのほとんどが当てはまる程に何とか就労を続けている場合には、その実態を証拠となる資料と伴に丁寧に伝えることで、2級が認められたケースは当事務所には複数あります。

しかし、だからといって「フルタイムで働いていても2級が取れます」と安易に申し上げることはできません。
認められたケースはいずれも、労働に支障があると「本人が考えている」のではなく、「客観的に見てそうに違いない」と思わせる、それぞれの特別な事情を、的確に訴えた結果です。

反対に、週3日の一般雇用で、実際の収入が月5~6万円程度であっても不支給となったケースがあります。
この方は国民年金での申請だったため、2級以上に該当しなければ受給できない案件でした。
もちろん、初診日に厚生年金に加入していた方であれば、3級での受給が可能ですので、同じ就労状況でも結果が異なっていたことは考えられます。
ただし、
当事務所で審査請求まで行った結果、「棄却」となり、「障害者雇用ではない」という点が判断材料の1つとされていました。

このように、障害年金には「週に何日なら大丈夫」「月収がいくら以下なら受給できる」という明確な線引きはありません。

大切なのは、実際の就労状況を正確に伝えることです。
単に「働いています」と書くのではなく、どのような状態で、どのような配慮を受けながら、どれほど無理をして働いているのか、具体的に伝えることです。

もちろん、なんでも書けば良いという訳では無く、必要なことだけをどのように書くかが非常に重要で、そこは経験を積まないと見えてこない部分ではあります。

私は、働いているという理由だけで、最初から受給を諦める必要はないと考えています。

一方で、働いている方に対して、「大丈夫です。受給できます」と期待を持たせることもせず、最初にいただいた情報だけで受任をお断りすることも多々あります。

だからこそ、最初の問合せではできるだけ具体的に状況をお伝えいただきたいと思っています。
一人ひとりの状況を丁寧に確認し、申請するのか、今は時期を待つのか、どのような方針で進めるのか。

当事務所では、受給だけを目的とするのではなく、その後の生活も見据え、その方にとって最善の方法を一緒に考えています。

 

 

ポイント

・働いていても障害年金を受給できる可能性はありますが、甘くはありません
・雇用形態や受けている配慮の程度が重要です。

「客観的に見て」労働に支障がある状態が問われます。

 

 

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2026/7/29

これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。

しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。

そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。

これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。

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社会保険労務士 藤原 千秋