兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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A 障害者手帳を持っていなくても、障害年金に不利になることはありません。
反対に、障害者手帳を持っているからといって、必ず障害年金を受給できるわけでもありません。
障害者手帳と障害年金は別の制度であり、審査基準も異なります。
そのため、手帳の等級と障害年金の等級が同じになるとは限りません。
当事務所のお客様にも、精神障害者保健福祉手帳が3級で障害年金2級を受給された方や、障害者手帳を持っていない状態で障害年金を受給された方は珍しくありません。
正直に申し上げると、私自身も障害年金業務を始めた当初は、「手帳が3級だから、障害年金2級は難しいのでは」と考えることがありました。
しかし、数多くの申請に携わってきた現在は、障害年金の受給可能性を判断するうえで、手帳の等級はほとんど気にしていません。
精神の障害年金で重要なのは、手帳の有無や等級そのものではなく、病気によって日常生活にどの程度の支障が生じているか、どのような援助を必要としているか、就労している場合にはどのような状態で働いているかなどです。
なかには、まだ一般就労を諦めたくないという思いから、障害者手帳を取得しない方もおられます。
そうした生き方も素敵だと思い、あえてその意思を申立書に書いたこともあります。
障害年金を申請するために、先に障害者手帳を取得する必要はありません。
また、精神障害者保健福祉手帳については、障害年金の受給が決定した後、年金証書等を利用して手帳の申請や更新ができる場合がありますので、診断書の費用を削減できる分、手帳申請は後回しで良いとアドバイスすることもあります。
ただし、障害者手帳を取得すると、所得税や住民税の障害者控除、公共施設や交通機関等の割引、障害者雇用で働くという選択肢など、さまざまな支援を受けられます。
特にご家族の扶養に入っている場合、ご家族の税金が安くなるというメリットは大きいので、その方にとって一番良い方法を考えています。
・障害者手帳がなくても、障害年金に不利になることはありません。
・手帳の等級と障害年金の等級は一致するとは限りません。
・障害年金では、手帳の有無よりも、日常生活や就労にどの程度支障があるのかが重視されます。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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