兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害
・高次脳機能障害など
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Q 傷病手当金を受給しながら障害年金を申請できますか?

A はい。傷病手当金を受給中でも障害年金の申請は可能です。ただし、同じ傷病による受給の場合には、傷病手当金の返納が必要になることがあります。

障害年金と傷病手当金は別の制度ですので、傷病手当金の受給が終わるまで障害年金を申請できないわけではありません。

ただし、同じ傷病による障害年金と傷病手当金の受給が重なる期間は、原則として支給額が調整されます。

特に注意したいのは、障害年金が遡って認められた場合です。
すでに受け取った傷病手当金の返納額が多額になることがあります。

当事務所でも、休職中(傷病手当金の受給中)に障害年金を申請したいというご相談をいただくことはよくあります。
復職した後で申請したら年金の受給は遠のきますが、焦って申請したところで有利になるとは限らず、申請自体や申請のタイミングを見極める必要があります。

当事務所では、障害年金の受給だけを考えることはありません。
傷病手当金との調整や今後の生活も見据えながら、お客様にとってのベストな方法や申請のタイミングを一緒に検討しています。

なお、障害基礎年金のみの受給は併給調整の対象にはなりません。
また、別の傷病での申請も併給調整の対象にはなりません。

ポイント

・傷病手当金を受給中でも、障害年金の申請は可能です。
・同じ傷病による障害厚生年金での申請は、傷病手当金の返納が必要になり
ます。
・
申請時期は、傷病手当金の受給状況や退職予定なども踏まえて検討することが大切です。

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新着情報・お知らせ

2026/7/29

これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。

しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。

そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。

これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。

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申請においては最初から最後まで社労士資格を持つ代表が伴走いたしますのでご安心ください。

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社会保険労務士 藤原 千秋