兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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A 認定日当時は障害等級に該当せず、その後のどこかの時点で障害等級に該当するようになった場合であってもその時点まで遡ることは基本的に認められていません。事後重症請求になります。
このようなご相談をいただくことがあります。
「認定日の時点では対象ではありませんでしたが、1~2年後にはかなり悪化していました。その時点まで遡って受給できますか?」
障害年金では、認定日時点で障害等級に該当していた場合、5年分まで遡って請求することができます。
ただし、認定日には該当せず、その後どこかの時点で障害等級に該当するようになった場合は、その時点まで遡ることは基本的に認められていません。
当事務所でも、傷病名の変更により「この受診日から対象になる」と明確に証明できるケースで、医師のご提案により「認定日時点」「現在」に加えて、「対象になった日」の3枚の診断書を提出したことがありますが、遡及は認められませんでした。
この経験から、残念ながらこのような場合はやはり事後重症請求となり、請求した月の翌月分からの受給となると考えています。
障害年金は、申請が遅れると本来受け取れた年金を受けられなくなることがあります。
「まだ申請しなくても大丈夫」と思わず、早めにご相談いただくことをおすすめします。
・認定日時点で障害等級に該当していなかった場合、その後に重症化しても基本的にその時点まで遡ることはできません。
・このようなケースでは、事後重症請求として請求した月の翌月分からの受給となります。
・事後重症請求は申請の遅れが受給額に直結しますので、お早めの相談をおすすめします。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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