兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
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Q: 病歴・就労状況等申立書の書き方のポイントを教えてください

A 病歴・就労状況等申立書は、これまでの生活や日常生活の困難を、審査する方へ正しく伝えるための書類です。

単に病気の経過を書くものではありません。

 

障害年金の審査で最も重要な書類は診断書です。しかし、診断書だけでは日常生活の状況や、ご本人が抱えている困難が十分に伝わらないこともあります。

そのため、申立書で「病気によって生活がどのように変わったのか」「どのようなことに困っているのか」を詳細に伝える必要があります。

私はこれまで、お客様がご自身で作成された申立書を何件も拝見してきましたが、記載が不十分なものがほとんどです。

長く病気と向き合っていると、その生活が当たり前になり、「何が普通ではないのか」に気付きにくくなってしまうのだと思います。
また、申立書の様式に添って記載するだけでは不十分だとも考えています。

当事務所では、お客様からじっくりお話を伺い、ご本人にとっては当たり前になってしまった出来事の中から、生活上の困難が伝わる具体的なエピソードを一緒に整理していきます。

とはいえ、何でも詳しく書けばよいというわけではありません。

申立書は、何を伝えるべきかを選び、誤解や不要な照会を招きかねない記載は慎重に扱う必要があります。

私は、お伺いした事実の中から、その方の生活上の困難が最も伝わるエピソードを選び、事務的な事実の羅列ではなく、審査する方にもその方の生活や苦しさが伝わる申立書を作成するようにしています。

また、当事務所では申立書を最後に作成するのではなく、一番最初に一旦完成させ、その次に診断書を医師へ依頼するようにしています

まずはお客様ご本人の頭の中を整理し、医師へお渡しする参考資料とともに申立書をご本人にお渡しすることで、受診時にお伝えすべきことを漏らさないようにするためです。

診断書が完成した後も、申立書との整合性が取れていなければ、返戻や不支給につながる可能性があるため細かく確認し、必要があれば修正を行います。

そして万が一、不支給となった場合にどの点が争点となり得るのかまで考えながら、最初の申請段階から書類全体を整えていきます。

「受理される書類」を作るのではありません。
その方の日常生活や困りごとが、審査する方へ正しく伝わる「年金受給が認められる書類」を作るのです。

その方の人生が浮かび上がってくるような申立書を作る。
それが、当事務所が申立書作成で最も大切にしていることです。

 

ポイント

・申立書は、病状だけではなく日常生活の困難を伝える書類です。
・過不足なく、審査する方の理解に繋がる内容にします。

不支給となるならどの点が争点となり得るのかまで考えて整えていきます。

 

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2026/7/29

これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。

しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。

そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。

これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。

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代表不在時に折り返しのお電話をご希望される方は、知らない番号からの着信拒否設定を解除していただきますようお願いいたします。
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社会保険労務士 藤原 千秋