兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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Q 就労の状況は正直に記載する必要がありますか?
障害年金の申請では、「働いていることを書くと不利になるのでは」「嘘をついても分からないのでは」と考える方も一定数おられます。
結論から申し上げると、就労の事実を隠したり、実際とは異なる内容を記載したりすることは避けるべきです。
実際に、こんなご相談を受けたことがあります。
その方は、2級で受給されていました。
療養に努めたことで体調は回復し、更新時には働いて厚生年金に加入していました。
ところが、医師には就労の事実を伝えておらず、診断書の就労状況欄は空欄となっていました。
「年金打ち切りは困るので、このまま提出してもよいでしょうか」とのご相談に、
「就労状況を正直に話して診断書に追記してもらいましょう」
とお答えしました。
厚生年金に加入して働いている場合、会社から年金事務所に標準報酬月額が届け出られています。
また、現在はマイナンバーと基礎年金番号が紐付けられており、以前は所得証明書が必要であった案件で、原則不要となっています。
そのため、就労状況はある程度確認し得るものと考えるべきです。
たとえ診断書に就労の記載がなかったとしても、厚生年金に加入して働いている事実と診断書の内容に不自然な乖離があれば、照会や返戻を受ける可能性も考えられます。
また、事実と異なる申告をすれば、場合によっては不支給や支給停止、すでに受給した年金の返還などにつながる可能性もあります。
しかし、ここで大切なのは、「働いている=障害年金を受給できない」ということではないという点です。
就労が直ちに不支給につながるわけではありません。
短時間勤務なのか、どのような配慮を受けているのか、欠勤や遅刻・早退はどの程度あるのか、仕事を終えた後や休日にはどのような状態になっているのか。
同じ「働いている」という事実でも、その実態は一人ひとり全く異なります。
更新手続きでは医師の診断書のみで審査されます。
そのため、就労できた場合は更新が難しくなる場合はあるかと思いますが、無理のない範囲で懸命に働いている方が、その事実だけで実際より軽く見られることのないよう、就労の実態と生活上の困難を丁寧に医師に伝えることが重要です。
・就労が直ちに不支給につながるわけではありません。
・就労状況は年金事務所でも確認できると考え、正直に記載することが大切です。
・大切なのは「働いているか」ではなく、「どのような配慮のもとで、どのように働いているか」を正しく伝えることです。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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