兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
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Q 転院して診断書を書いてもらえません。どうすればよいですか?

A 障害等級に該当しない場合の他、転院後すぐには障害年金の診断書を書いていただけないのが普通です。障害年金の申請を考えている方は、転院する前に診断書をどうするのか確認しておくことをおすすめします。

 

精神科や心療内科では、転院してすぐに障害年金の診断書をお願いしても、基本的には「まだ診察期間が短いため書けません」と言われます。

当事務所の経験からは最低6ヶ月~1年は通院を指示され、書けるかどうかを判断されている印象です。
また、医師ご本人からお伺いした話ですと、前医に断られたから転医してきたのではないかとお考えになることもあるようです。

長年診てこられた前医が「障害等級に満たない」と診断しているものを、数回しか診察していない医師が書きたくないと考えるのは自然です。

転院には様々な理由があり、治療のために必要な転院を我慢する必要はありません。

ただ、障害年金の申請を考えているのであれば、転院する前に、現在の主治医に診断書作成をお願いしておくことが大切です。

当事務所のお客様の中には転居のために転院された方がおりました。
転院にあたっては紹介状を書いていただき、これまでの治療経過をきちんと引き継いでもらうのが良いとアドバイスしたのですが、紹介状・診断書伴に作成を拒まれ、申請がなかなか進まないというケースがありました。

これは極めて希なケースではありますが、転居というどうしようもない理由であってもこれですから、転院は本当に慎重に進めなければならないと改めて考えるきっかけになりました。

年金の受給には、とにかく主治医との信頼関係が大切です。

当事務所では、診断書を書いていただくことだけを目的に医師へ働きかけることはいたしませんが、治療に支障をきたさないことを第一に考えながら、いつ、どの医師に診断書をお願いするのがよいのかを一緒に考えています。

 

ポイント

・転院直後は、障害年金の診断書は書いていただけないと考える必要があります。
・転院前に現在の主治医へ診断書を依頼する、もしくは紹介状を書いていただくことをお勧めします。
・年金目当ての転医は医師の方も気に掛けています。今後の治療や主治医との信頼関係も含めて考える必要があります。

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2026/7/29

これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。

しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。

そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。

これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。

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社会保険労務士 藤原 千秋