兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害
・高次脳機能障害など
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Q 支給停止になったら、もう障害年金は受給できないのでしょうか?

A いいえ。支給停止になっても受給権そのものがなくなるわけではありません。再び障害等級に該当した場合は、年金の支給が再開される制度があります。

 

「永久認定にしてほしい」「定年退職まで受給し続ける申請の仕方を考えて欲しい」というご相談をいただくことがあります。

もちろん、知的障害などで症状が固定しており、永久認定に該当すると考えられる場合には、その可能性も踏まえて申請いたします。

しかし、当事務所では精神疾患や発達障害での永久認定を目指すことは考えておりませんし、まず無理だと思っています。

障害年金は、本来の障害の状態に応じて受給する制度です。
症状が回復し、働けるようになったのであれば、それは喜ばしいことです。

更新手続きで支給停止となったとしても、受給権自体が消滅するのではなく、再び症状が悪化した場合は受給を再開できる仕組みがあります。

大切なのは、現在の状態に合った適切な申請を行うことだと考えています。
障害年金は一生受け続けることが目的ではありません。
必要な時に支えとなり、回復したら社会とのつながりを取り戻していく。そのための制度だと考えています。

「障害年金を受給し続けること」が目標ではありません。
その方が安心して生活し、必要であれば再び社会へ一歩踏み出せることを、当事務所は大切にしています。

ちなみに、支給停止後に再び障害の状態に戻ってしまった場合は、「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」に診断書を添えて提出してください。

審査の結果、再び障害等級に該当すると認められると支給停止が解除され、障害年金の支給が再開されます。

支給停止事由消滅届は、65歳到達または支給停止となってから3年を経過、どちらか遅い日までの間に申請する必要があります。

申請を1年待たないといけない額改定請求とは違い、一定期間空ける必要はありません。

 

ポイント

・支給停止になっても、受給権そのものが消滅するわけではありません。
・再び障害等級に該当すると認められると支給停止は解除され、支給が再開されます。
・障害年金は「一生受け続けること」を目指す制度ではなく、その時々の状態に応じて利用する制度です。

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2026/7/29

これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。

しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。

そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。

これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。

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社会保険労務士 藤原 千秋