兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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A はい。必要書類を不備無く全て提出していても、審査の途中で「返戻」されることがあります。障害年金は診断書が重要ですが、申立書やその他の提出資料も含め、細部まで丁寧に準備することが大切です。
返戻とは、提出した申請書類が返却され、追加資料の提出や内容の確認などを求められることです。
障害年金の不支給が大きく報道された時期には、書類に不備はなく結果的に受給できた案件であっても、医師照会や書類追加の返戻が非常に増えました。
他の社会保険労務士との間でも話題になるほどでした。
当時は、医師照会だけでなく、カルテの全面的な開示を求められるケースも何件もありました。中には、障害者手帳と障害年金は別の制度であるにもかかわらず、約20年前の障害者手帳の診断書を求められたケースまでありました。
障害年金は診断書がほぼ全てと言われることもありますが、申立書やその他の資料も重要だと改めて感じました。
返戻になると、提出した書類一式が請求人、または代理人である社会保険労務士のもとへ郵送で返却されます。
追加資料などの要求は文書で指示されますが、詳しい説明が添えられている訳ではなく、要求内容を正確に読み取り、対応する必要があります。
当事務所にご依頼いただいている場合は、必要に応じて年金機構の担当者とやり取りしながら、こうした審査中の対応全てを行います。
障害年金は診断書だけで審査される訳ではありません。
これまでの治療経過や日常生活の実態を丁寧に整理し、診断書と申立書、その他の提出資料の内容に矛盾が生じないよう、細部まで気を配る必要があります。
そして、提出後の審査の過程でも責任を持って対応することが大切だと考えています。
ポイント
・書類に不備がなくとも、追加資料やカルテの開示などを求められる場合があります。
・診断書だけでなく、申立書やその他の資料も細部まで丁寧に準備することが大切です。
・当事務所では、申請後の返戻・追加資料への対応まで一貫して対応しています。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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