兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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A 更新までに就職したことがあるというだけで、不利になるというのは考えにくいです。
「障害年金を受給したあとに就職したものの、体調が悪化して退職してしまいました。更新に影響しますか?」
このようなご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げると、就職したという事実だけで更新が不利になるとは考えにくいです。
そのため、一時的に働いていた時期があったとしても、更新時には退職し、現在も就労が困難な状態であれば、その時点の状態が審査の対象になります。
大切なのは、なぜ退職することになったのかです。
例えば、症状が悪化し勤務を続けられなかったということであれば、障害の状態を判断する重要な材料になることもあります。
「働いていたことを書くと更新に不利になるのでは」と心配される方もおられます。
しかし、就労の実態を隠すことはお勧めできません。
重要なのは、「どのような配慮を受けていたか」「どの程度働けていたのか」「なぜ退職することになったのか」を正確に伝えることです。
障害年金は、病気や障害によって生活や仕事に支障がある方を支える制度です。
「更新が近いから退職しよう」という考えは、長い将来を考えたとき、ご自身の首を絞めるだけかもしれません。
逆に、「働けなくても無理をして続けなければならない」ということもありません。
体調を悪化させてまで就労を続けることは、本来の制度の趣旨に合いません。
主治医とも相談しながら、ご自身の体調を第一に考えていただきたいと思います。
・更新では、「働いていたかどうか」ではなく、原則更新時点の障害の状態が審査されます。
・就労や退職の事実を隠すのではなく、仕事内容や会社からの配慮、退職に至った経緯を正確に伝えることが大切です。
・無理をして働き続けたり、逆に更新前だからと退職したりするのではなく、ご自身の体調や将来的なことを考えることが重要です。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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