兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
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  • 受給後に就職し、更新前に退職した場合、障害年金に影響するのか

「障害年金を受給したあとに就職したものの、体調が悪化して退職してしまいました。更新に影響しますか?」

このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げると、就職したという事実だけで更新が不利になるとは考えにくいです。

更新は「更新時点の状態」で判断されます。

そのため、一時的に働いていた時期があったとしても、更新時には退職し、現在も就労が困難な状態であれば、その時点の状態が審査の対象になります。

大切なのは、なぜ退職することになったのかです。

例えば、症状が悪化し勤務を続けられなかったということであれば、障害の状態を判断する重要な材料になることもあります。

「働いていたことを書くと更新に不利になるのでは」と心配される方もおられます。

しかし、就労の実態を隠すことはお勧めできません。
重要なのは、「どのような配慮を受けていたか」「どの程度働けていたのか」「なぜ退職することになったのか」を正確に伝えることです。

障害年金は、病気や障害によって生活や仕事に支障がある方を支える制度です。
「更新が近いから退職しよう」という考えは、長い将来を考えたとき、ご自身の首を絞めるだけかもしれません。

逆に、「働けなくても無理をして続けなければならない」ということもありません。
体調を悪化させてまで就労を続けることは、本来の制度の趣旨に合いません。

主治医とも相談しながら、ご自身の体調を第一に考えていただきたいと思います。

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社会保険労務士 藤原 千秋