兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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A 症状が重くなったからといって、必ず額改定請求をした方が良いとは限りません。現在の認定内容や受給額を踏まえ、本当に請求がお客様にとって有利かどうかを確認することが大切です。
既に受給している障害年金よりも症状が重くなった場合は、額改定請求によって上位等級を目指せることがあります。
額改定請求ができる時期は次のとおりです。
① 事後重症で認定された場合は、受給権発生日から1年を経過した日以後
② 認定日請求で認定された場合は、障害認定日から1年を経過した日以後
なお、平成26年4月1日からは、厚生労働省令で定める「障害の程度が明らかに増進した」と認められる場合には、1年の待機期間は不要となりました。
ただし、症状が悪化したからといって、必ずしも額改定請求をした方が良いとは限りません。
例えば、更新の必要がない2級の永久認定を受けている方が1級への額改定請求を行った結果、1級になるどころか有期認定となってしまい、かえって条件が悪くなる可能性があります。
また、障害厚生年金の支給額は逆に減ることもあります。
これは、厚生年金3級にある最低保障額が、2級になると実際の加入期間を基に年金額が計算されるためです。
もちろん、2級になれば障害基礎年金も支給されますので、総額では増えるのですが、「手間をかけたほど増えなかった」ということもあり得ます。
そのため、現在の認定内容や年金額と比較して、本当に額改定請求を行うことが有利なのかを十分検討することが大切です。
・額改定請求は、症状が重くなった場合でも必ず行った方が良いとは限りません。
・永久認定が有期認定になるなど、請求によって不利になるケースもあります。
・現在の認定内容や年金額を確認し、本当にメリットがあるかを検討してから判断 することが大切です。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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