兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
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A はい。主治医に診断書を依頼する前に、まずは社労士へご相談ください。障害年金では診断書が非常に重要ですが、ご自身で依頼してしまうことで不十分な診断書となってしまうケースが本当に多いです。
障害年金を申請しようと、最初に主治医に診断書をお願いする方は少なくありません。
診断書ができてから社労士に依頼される方もおられます。
しかしながら、社労士は単に申立書を書くだけの存在ではありません。
伝え方によっては、医師に過度な負担をかけて信頼関係を損ねたり、状態をきちんと反映されない不十分な診断書となってしまいます。
また、医師は医療の専門家ですが、障害年金の専門家ではありません。
数ある診断書の中でも、障害年金用の診断書が一番難しく、必ずしも精通されているとは限りません。
障害者手帳の診断書は3級相当であっても、当事務所が依頼した年金の診断書では2級相当になることはよくあります。
つまり、ご自身では伝えきれていない、もしくは何をお伝えすべきかを理解できていないということです。
完成した診断書に「この内容では障害年金が通りません」「ここを直してください」とお願いすることは、簡単ではありません。
また、医師によって障害年金そのものに対するお考えや対応方法が異なります。
障害年金の申請では、診断書の内容だけでなく、そこに至るまでの準備や医師へのアプローチの仕方も非常に重要です。
ご自身であれこれ働きかけてしまう前に、まずはご相談いただければと思います。
ポイント
・障害年金の診断書を主治医へ依頼する前に、社労士へ相談してください。
・医師は医療の専門家であり、障害年金に詳しいとは限りません。
・医師との信頼関係を大切にしながら、準備やアプローチの仕方が重要です。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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