兵庫県明石市の、精神・知的・発達障害を専門とする女性社労士による障害年金専門事務所です。
うつ病・双極性感情障害・統合失調症・ASD・ADHD・知的障害・高次脳機能障害など
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
受付時間
障害年金をもらうためには以下の3要件を満たす必要があります。
1.初診日要件
障害の原因となった傷病の初診日に、国民年金または厚生年金保険の被保険者であったこと。
2.保険料納付要件
公的年金は日本に住む20歳以上の人には加入義務があります。
したがって、納付要件を満たさない場合には請求できません。
初診日における保険料の納付状況が以下の①または②を満たす必要があります。
① 保険料を年金加入期間の3分の2以上納めている。
② 直近1年間で滞納期間がない。
※ 20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。
3. 障害等級要件
「国民年金法施行令別表」の1級または2級、「厚生年金保険法施行令別表」の3級に該当する必要があります。
※ 障害者手帳の有無は関係ありません。
これまで当事務所では、ご契約期間中はもちろん、障害年金の受給決定後も、可能な限りご相談に対応して参りました。
しかしながら、ご依頼件数の増加に伴い、契約外のご相談に無料で対応し続けることが難しくなりました。
そこで今後は、多く寄せられるご質問や実際のご相談内容について、守秘義務厳守のうえで、ホームページ上に順次公開して参ります。
これまで個別にお伝えしてきた内容や実務経験をもとにした情報を、ご契約者様だけでなく、障害年金をご検討中の方にも参考にしていただければ幸いです。
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