兵庫県明石市の、精神・知的障害申請に強みを持つ障害年金専門社労士事務所です。
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。

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障害年金申請代行とは

なぜ社労士に依頼した方が良いのか

障害年金の申請には、障害者手帳や特別児童扶養手当等他の社会福祉の手当の申請とは違い、高度な知識が必要で申請の難易度は圧倒的に高いです。
難解な制度を理解したうえで様々な書類を揃えていく必要があるため、障害年金の申請には膨大な時間と労力を要します。

自分で申請しようとすると、何度も年金事務所へ足を運ぶことになることは覚悟しなければなりません。

申請が遅れると、その分受給の権利はどんどん消滅していきます。
また、ご自身で申請したがために本来なら受給できた方が不支給となる、等級落ちになるケースもよくあることです。
実際にサポートさせていただいたお客様では、900万強の受給権利を消失させていた方もおられました。
最初から専門家に任せておけばこのようなことは防げました。

これは、診断書を作成していただく医師に何を伝えるべきかを知らないないため、医師に現状を伝えきれていないということと、ご自身で作成する申立書の内容が審査で見られる論点とずれて的外れなものとなってしまうことが主な要因であると考えています。

また、医師の診断書も他の申請で必要となる診断書と比べて複雑です。
医師は医学の専門家であって年金の専門家ではありませんので、診断書の医学的な内容以外の箇所で間違いがあることは少なくありません。
しかしながら、専門知識がないと診断書の誤りに気づくことは困難です。
誤った診断書で申請してしまうことで、良くて返戻による支給開始の遅れ、悪ければ不承認となることもあります。

専門知識がない方は、自分の症状では障害年金受給に該当しないのだと考え、諦めてしまいます
専門家にお任せいただくことによってこうした不利益が抑えられ、お客様にとって最大の利益へと繋がります。

正直、私自身も社労士になったばかりの頃は、年金申請代行を業務とすることに抵抗を感じていました。
けれども今は、任せていただいた方が結局お客様のためになると考えています。

 

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2025/5/7
「2024年度不支給判定が2倍に増加」という共同通信の記事についてコラムを書きました。
2025/2/17
代表不在時に折り返しのお電話をご希望される方は、知らない番号からの着信拒否設定を解除していただきますようお願いいたします。
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不在で電話が繋がらないことがありご迷惑をおかけしておりましたが、人員増強いたしました。
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社会保険労務士 藤原 千秋