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兵庫県明石市の障害年金専門社労士事務所です。明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
精神・知的障害をはじめ、その他病気やケガにも対応しております。

~ お役立ち情報・受給ポイントなどを解説します ~

病歴・就労状況等申立書作成でのポイント

障害年金申請では「病歴・就労状況等申立書」という書類を請求者本人が作成する必要があります。

審査に一番影響を及ぼすのはもちろん診断書ですが、労働や日常生活にどれほどの支障をきたしているかは本人自らしっかり訴える必要があります。

しかしながら、ご自身で記載してみたという書類を拝見すると、100%といっていいほど記載が不十分です。
これでは本来支給されるべき等級から外れてしまうわけだと感じてしまいます。

当事務所が作成代行する場合、ご本人にじっくりヒアリングをし、最大限のエピソードを引き出していきます。
そこから
訴えるべきものを選択し、逆効果になりかねないものを削除しながら的確な申立書として完成させていきます。

また、診断書が作成された後に申立書と突合させることも必須です。

記述に矛盾がないか、誤りがないかを確認するだけでなく、万が一不支給になるとしたらどういった点だろうかを考えながら、不支給になったとしても反論できるよう申立書に布石を打っておくのです。

 当事務所が申請代行するときにはここまで考えて書類を整えていきます。

働きながら障害年金は受給できるのか

基本的には障害年金と働いて得られる給与は併給できます。

ただし、病気の種類によって少し様子が異なります。

眼や聴覚、肢体など障害の程度が数値として表される場合や、人工透析・人工関節置換のように、ある一定の状態にある場合等は、障害基準を満たしていれば働くことによる障害年金に及ぼす影響はそれほど大きくなさそうです。 

一方、ガンや精神疾患等の場合は、どの程度の就労が可能なのか、働くうえでの配慮をしてもらっている状態なのか、といったことが問われます。

 つまり、働けるイコール障害年金の受給対象外であるという訳ではありませんが、働く上での特段の配慮を受けていないケース、ある程度の収入が見込まれるケースでは「働けますね」と見なされ、認められない場合があります。 

認定日以降、どこかの時点で障害等級に該当していた場合

障害年金を請求できることを知らず、今から請求しようとする場合、遡及請求をすることで5年分遡ることができます。

それ以前から障害等級に該当していたとしても、年金は5年で時効となりますので、残念ながら5年を超える過去の権利は消滅しています。

 では、障害認定日時点では障害等級に該当せず、現在までのどこかで症状が重くなっていた場合はどうでしょう。

1年でも2年でもいいので遡りたいというお問い合わせをよくいただくのですが、こちらも残念ながら現時点においてこのような受給は認められていません。

この場合は遡及請求をすることはできず、事後重症として請求日以降の年金を受給することになります。

申請を急がないといけないというのは、こうした不利益を防ぐためです。

額改定請求で気をつけたいこと

既に決定されている等級よりも症状が重くなった場合、額改定請求をすることでより上位の等級を受給することが可能です。

この場合、
    事後重症にて認定された場合は、受給権発生以後1年を経
  過
した日以後
    認定日請求では、障害年認定日から1年を経過した日以後

に改定の請求ができます。

なお、平成26年4月1日からは、厚生労働省令で定める「障害の程度が明らかに増進したと認められる場合」については1年の待機期間は不要となりました。

ところで、額改定請求をする場合、気をつけなければならないことがあります。

更新の手続きを必要としない2級の永久認定を受けておられる方が1級の額改定請求を行う場合、1級になるどころか有期認定となってしまい、逆に条件が悪くなるといった場合があります。

また、厚生年金の加入期間が300月未満の方が3級から2級に額改定請求をすると、障害厚生年金支給額が逆に減額される場合もあります。

厚生年金3級には最低保障(約58万)があるのですが、2級では実際の厚生年金加入期間を基にした額で支給されるためです。

2級になれば障害基礎年金も受給できますので総額ではプラスになるはずですが、思ったほど額が増えなかったということはあり得るということです。

支給停止となってしまった場合

更新手続きを行ったところ症状が回復したとみなされ、支給停止となることがあります。

その場合、もう2度と受給できなくなるわけではありません。

障害年金は一度受給権を取得すると支給停止となっても受給権そのものは消滅しません。受給権は少なくとも65歳までは続きます。

したがって、支給停止後に再び障害の状態に戻ってしまった場合、「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」に診断書を添えて提出してください。

審査の結果、再び障害等級に該当すると認められると支給停止が解除され、障害年金の支給が再開されます。

支給停止事由消滅届は、65歳到達または支給停止となってから3年を経過、どちらか遅い日までの間に申請する必要があります。

申請を1年待たないといけない額改定請求とは違い、一定期間空ける必要はありません。

就労の状況は正直に記載する必要があるのか

ちょっとびっくりする相談を受けました。

障害年金を最初に受給した当初は厚生年金に加入しない程度で働いており、2級で受給できた。

ところが、更新手続きが必要となった現在は厚生年金に加入している。

それでも、フルタイムで働いている訳ではないし、収入も少ない。医師には就労の事実を伝えていないので、就労状況は空欄となっている。

このまま提出してもよいだろうか。


 結論から申し上げますと、「私なら診断書に追記してもらってから提出します。」とお答えしました。

年金機構は当然のことながら、厚生年金に加入して就労していることは被保険者記録で確認するはずです。
いくら診断書が未記載であったとしても、そのまますんなり更新される可能性は低く、返戻もしくは不支給となるリスクすらあります。

虚偽申請とならないためにも、厚生年金に加入して就労していることをきちんと申告することは大前提です。
就労が不支給に直結するわけではありませんので、就労上の配慮があってやっと就労できていることを含めて、診断書に記載していただくのがベストではないでしょうか。

年金機構では標準報酬月額で収入が少ないということも確認できるわけですから、短時間で無理のない範囲で頑張って働いていることを理解してもらうよう務める方が良いと思います。

障害者手帳と障害年金の関係

障害年金は障害者手帳がないと申請できない、もしくは障害者手帳があれば受給できると誤解されている方も少なくないようですが、障害年金と障害者手帳は関係ありません。

 障害者手帳は主に3種類あります。

1.身体障害者手帳
2.精神障害者保健福祉手帳
3.療育手帳

  1.身体障害者手帳(1級~7級)
   
例えば、人工弁の移植は障害者手帳1級のところ、障害年金では原則3級となります。人工肛門造
   設
で障害者手帳4級、人工関節で4級以下になるようですが、障害年金では3級が受給できます。
   このように、障害者手帳と障害年金は全く別の制度ですので等級も同じではありません。

   2.精神障害者保健福祉手帳(13級)
    
精神障害者手帳の1~2級は障害年金とほぼ同じ基準とされており、3級は障害年金より対象が広く
           なっています。そのため、障害年金を申請するにあたって、精神障害者手帳の等級はある程度参
           考になるといえるでしょう。
           
また、精神障害者手帳の取得では、障害年金受給の決定によって手帳用の診断書が不要になりま
   
す。(市町によって取り扱いが異なる場合があります。)

 3.療育手帳
    知的障害、発達障害など、各自治体により異なります。

  手帳を取得するメリット】

年末調整や確定申告によって、所得税や住民税など税の控除が受けられます。
他にも
NHK受信料の減免、交通機関の運賃割引、公共施設の利用料割引等が適用されます。

また、障害者雇用枠で働くことが可能となります。

障害者雇用で働くという選択

真面目で誠実な方ほど精神を患いやすいとよく聞きますが、そうした方こそ休むことに罪悪感を抱き、休職、復職、転職を何度も繰り返し、益々消耗してしまいがちです。 

無理のない範囲で少しずつ仕事復帰を果たしたいという場合、精神障害者福祉手帳の取得等が必要となる場合が多いですが、障害者雇用枠で働くという選択肢もあります。 

会社の規模にもよりますが、日本の企業や役所では、障害者雇用促進法に基づいた一定割合の障害者を雇用することが定められています。例えば民間企業の法定雇用率は現時点で2.3%となっていますが、今後は段階的にさらに引き上げられることも決定されており、障害者の働き口は拡大しています。 

障害者雇用での就労では、会社から働く上での配慮をしていただけるので、自分の体調に無理のない働き方が可能になります。 

また、障害年金との併給も比較的認められやすいなどのメリットもあります。

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