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認定日以降、どこかの時点で障害等級に該当していた場合

障害年金を請求できることを知らず、今から請求しようとする場合、遡及請求をすることで5年分遡ることができます。

それ以前から障害等級に該当していたとしても、年金は5年で時効となりますので、残念ながら5年を超える過去の権利は消滅しています。

 では、障害認定日時点では障害等級に該当せず、現在までのどこかで症状が重くなっていた場合はどうでしょう。

1年でも2年でもいいので遡りたいというお問い合わせをよくいただくのですが、こちらも残念ながら現時点においてこのような受給は認められていません。

この場合は遡及請求をすることはできず、事後重症として請求日以降の年金を受給することになります。

申請を急がないといけないというのは、こうした不利益を防ぐためです。

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社会保険労務士 藤原 千秋