兵庫県明石市の、精神・知的障害申請に強みを持つ障害年金専門社労士事務所です。
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。

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ワークパートナーゆう社労士事務所の障害年金申請代行

当事務所の障害年金申請代行とは

はじめに

障害年金を受給したいと考えている方から報酬を頂戴することで、業務として申請を請け負うものが申請代行です。

正直、社労士になったばかりの頃の私は、年金を受ける必要のある人たちから報酬をいただくのはなんか違うのではないかと考えていたところがあり、年金申請代行を業務とすることに抵抗を感じていました。

 

けれども今は、任せていただいた方が結局お客様のためになると断言できると思っています。

なぜ社労士に依頼した方が良いのか

障害年金の申請には、障害者手帳や特別児童扶養手当等他の社会福祉の手当の申請とは違い、高度な知識が必要で申請の難易度は圧倒的に高いです。
難解な制度を理解したうえで様々な書類を揃えていく必要があるため、障害年金の申請には膨大な時間と労力を要します。

自分で申請しようとすると、何度も年金事務所へ足を運ぶことになることは覚悟しなければなりません。

申請が遅れると、その分受給の権利はどんどん消滅していきます。
また、ご自身で申請したがために本来なら受給できた方が不支給となる、等級落ちになるケースもよくあることです。
実際にサポートさせていただいたお客様では、900万強の受給権利を消失させていた方もおられました。
最初から専門家に任せておけばこのようなことは防げました。

これは、診断書を作成していただく医師に何を伝えるべきかを知らないないため、医師に現状を伝えきれていないということと、ご自身で作成する申立書の内容が審査で見られる論点とずれて的外れなものとなってしまうことが主な要因であると考えています。

また、医師の診断書も他の申請で必要となる診断書と比べて複雑です。
医師は医学の専門家であって年金の専門家ではありませんので、診断書の医学的な内容以外の箇所で間違いがあることは少なくありません。
しかしながら、専門知識がないと診断書の誤りに気づくことは困難です。
誤った診断書で申請してしまうことで、良くて返戻による支給開始の遅れ、悪ければ不承認となることもあります。

専門知識がない方は、自分の症状では障害年金受給に該当しないのだと考え、諦めてしまいます
専門家にお任せいただくことによってこうした不利益が抑えられ、お客様にとって最大の利益へと繋がります。

正直、私自身も社労士になったばかりの頃は、年金申請代行を業務とすることに抵抗を感じていました。
けれども今は、任せていただいた方が結局お客様のためになると考えています。

 

こんな方にお勧め

  • ・報酬を支払っても将来的な年金額を重視したい方
  • ・最大の受給額を得たい方、受給額を減らすことは避けたい方
  • ・身体がしんどくて自分で動くのが困難な方
  • ・自分で調べる時間、申請する時間が取れない方
  • ・手間がかかるのは面倒な方
  • ・障害年金の詳細がよくわかっていない方

障害年金申請代行で当事務所ができること

  • ・申請書類等は弊所が代わりに年金事務所で取り寄せます。
  • ・お客様の現状を詳しくヒアリングしていきます。対面の他、オンラインでの対応も可  
  •  能です。
  • ・お客様のご都合に合わせて土日休日でも対応いたします。
  • ・納付要件の確認、疑問点等はお客様に代わって弊所が調査していきます。
  • ・医師にお伝えしないといけないことに遺漏のないよう、弊所がお客様へのヒアリン 
  •  グで必要な事項を書類にまとめ、医師に診断書作成依頼を行います。
  • ・申請者ご自身が作成しなければならない供述調書等も弊所が代わりに作成いたしま
  •  す。作成にあたってはお客様とのやり取りを重視し、お客様がご納得いくまで何度で
  •  も内容の追加修正に対応いたします。
  • ・その他必要書類も弊所が確認のうえ、取得時期等にも注意を払ったうえでお客様に適
  •  宜お声掛けしていきます。
  • ・年金事務所へ予約のうえ弊所代表が直接出向いて申請を行うことで遅延を防ぎ、万が
  •  一追加書類や修正が必要であった場合に即座に対応できるようにいたします。
  • ・申請後、進捗状況等にご不安が生じた場合、弊所が代わりに問い合わせるなどフォ
  •  ローいたします。

お客様にしていただくことは、ヒアリングのお時間をいただくこと、申請に必要な個人書類取得していただくこと、作成した書類の内容を確認していただくことだけです。

社労士に依頼した方が良いケースとそうでないケース

障害年金に限らず、できるだけ費用をかけたくないというお気持ちはよくわかります。
年金事務所へ行けば無料で相談対応してもらえますので、まずはご自身で予約を取って年金事務所へ行ってみてください。

その1回のやり取りだけで自分で進めていけそうだと思われたなら社労士に依頼する必要はありません。
難しい、時間がかかりそうだと感じたならすぐに社労士を探した方がよいでしょう。

当事務所で申請する場合、早ければ翌月、通常でも2ヶ月程で申請が完了しています。

個人で申請する場合、半年以上かかることは珍しくありませんので、受け取り開始時期の遅れや時効による権利消滅によって、結局報酬以上の損失を招くことになりかねませんのでご注意ください。 

特にメンタル不全等病状が固定されない病気での申請は、報酬を支払ってでも社労士に任せた方が良いと考えています。

また、医師に作成していただく診断書に誤りがある場合もあります。
障障害者手帳や自立支援医療の診断書とは違い、記載事項がやや複雑であるため、実はよくわかっていない医師もおられます。

診断書の誤りに気づくのは知識がないと困難です。

診断書に誤りがあるために思っていたような受給にならないケースはそれほど珍しくないように思いますが、知識のない方からすれば、まさかそのような理由で不支給となることがあるとは考えず、自分の症状では対象外なのだと諦めてしまうのではないかと思います。

「餅は餅屋」というように、
障害年金の知識がない方は専門家に任せた方が良いということです。
 

更新手続きも社労士に依頼した方がよいのか

障害年金を受給できたとしても、1~5年ごとに更新手続きをしなければなりません。

何年後に更新が必要となるかは、受給決定と同時に症状の重さ等によって個別に決定されます。症状が固定している場合などでは永久認定され、更新の手続きが不要となる場合もあります。

最初に社労士に依頼してしまうと、更新ごとに費用が発生してしまうのではないかと心配される方がおられます。

当事務所では基本的には更新の手続きで営業をかけることは一切しておりません。

更新手続きは最初の裁定請求とは違い、診断書さえ書いてもらえたらほぼ完了も同然で、あれこれ書類を揃える必要がなく、ご自身で申請できると考えているからです。

更新の手続きで重要なことは、医師に現在の状況をしっかりお伝えするということです。

何をお伝えすべきかは最初の請求の時にしっかり打ち合わせさせていただいておりますし、申請した書類一式をコピーでお渡ししておりますので、それを参考にしてみてください。

どうしてもご自身では難しいという場合はもちろんお引き受けいたします。 

当事務所の特徴

お客様からいただいたライン
(掲載の承諾を得ております)

怖くない女性

当事務所にご依頼いただく方には、「怖くない女性」を探していたとおっしゃる方が多いです。

頼りになって切れ者だけど緊張してしまうような、いかにも専門家は避けたいという方には、当事務所は合っているのではないかと思います。

代表自ら最初から最後まで伴走

当事務所は、大手のように資格を持たないスタッフが対応することはなく、代表自らが最初から最後までお一人お一人と向き合います。

障害年金の手続き自体は数をこなせば知識がなくとも可能かもしれませんが、障害年金だけでなく、あなたの人生にとって有益なことはないかを探りながら対応することはできないだろうと考えています。

また、最初から最後まで代表が1人で対応するということは、事務所内での稟議や決裁を必要としないということです。
すばやく
進めることができ、高い受給率とお客様の利益へと繋がります

やり取りが迅速

申請までのやり取りは、ライン、電話、メールなどで迅速に対応しており、お待たせすることはありません。

お気軽にご質問いただいていることはもちろん、不安や悩みをラインなら吐露できるお客様も多くおられます。

事前アンケートの作成不要

当事務所では書類作成にあたってアンケート形式でお客様に記入していただくことはせず、事前に何をお伺いするのかを書類でお渡しするにとどめ、当日口頭でお話いただきます。

そうすることで体へのご負担を最小限にできるようにしております。

(面談までに文章をご提供いただいて面談の時間を短縮させることも可能です。)

深掘り質問で言語化

必要なことをこちらから質問していく形でヒアリングを進めていきます。

お客様ご自身が忘れていたことも引き出すため、ご本人しか知らないエピソードを交えた、審査官に共感していただける書類に仕上がります。

当事務所の作成する申立書は、医師や年金事務所の担当者からもお褒めのお言葉を頂戴することが多く、ご納得いただけるはずです。

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〒674-0069
兵庫県明石市大久保町

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新着情報・お知らせ

2025/3/27
ご依頼増加に伴い、当面の間は精神(発達)知的障害と肢体に関する傷病以外はお引き受けできませんのでご了承ください。
2025/2/17
代表不在時に折り返しのお電話をご希望される方は、知らない番号からの着信拒否設定を解除していただきますようお願いいたします。
2025/1/30
人員増強いたしました。
申請においては最初から最後まで社労士資格を持つ代表が伴走いたしますのでご安心ください。
2025/1/1
お客様面談等で不在にする時間が増えており、対応を進めているところです。
当面は留守番電話にお名前とご連絡先を残していただくか、問合せフォームで電話希望とご記入いただければ当事務所からお電話させていただきます。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
2024/10/1
障害年金申請代行のご依頼が多く、現在は就業規則策定等には対応できませんのでご了承ください。

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社会保険労務士 藤原 千秋