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兵庫県明石市の障害年金専門社労士事務所です。明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
精神・知的障害をはじめ、その他病気やケガにも対応しております。

障害年金申請を社労士に依頼する意義

障害年金申請代行とは

障害年金申請代行とは

障害年金を受給したいと考えている方から報酬を頂戴することで、業務として申請を請け負うものが申請代行です。

正直、社労士になったばかりの頃の私は、年金を受ける必要のある人たちから報酬をいただくのはなんか違うのではないかと考えていたところがあり、年金申請代行を業務とすることに抵抗を感じていました。

 

けれども今は、任せていただいた方が結局お客様のためになると断言できると思っています。

なぜ社労士に委任した方が良いと考えるのかをご説明します。

障害年金の申請には、障害者手帳や特別児童扶養手当等他の社会福祉の手当の申請とは違い、高度な知識が必要で申請の難易度は圧倒的に高いです。

難解な制度を理解したうえで様々な書類を揃えていく必要があるため、障害年金の申請には膨大な時間と労力を要します。

自分で申請しようとすると、何度も年金事務所へ足を運ぶことになることは覚悟しなければなりません。

申請が遅れると、その分受給の権利はどんどん消滅していきます。
最初から専門家に任せておけば良かったとなるのはそのためです。

また、ご自身で申請したがために本来なら受給できた方が不支給となる、等級落ちになるケースもよくあることです。

これは、診断書を作成していただく医師に何を伝えるべきかを知らないないため、医師に現状を伝えきれていないということと、ご自身で作成する申立書の内容が審査で見られる論点とずれて的外れなものとなってしまうことが要因に上げられます。

また、医師の診断書も他の申請で必要となる診断書と比べて複雑です。

医師は医学の専門家であって年金の専門家ではありませんので、診断書の医学的な内容以外の箇所で間違いがあることは少なくありません。

しかしながら、専門知識がないと診断書の誤りに気づくことは困難です。
誤った診断書を申請してしまうことで、良くて返戻による支給開始の遅れ、悪ければ不承認となることもあります。

この場合、審査請求をするなどで不承認の理由が開示され、やり直しをすることはできますが、専門知識がない方は、自分の症状では障害年金受給に該当しないのだと考えてしまうのではないでしょうか。

専門家にお任せいただくことによってこうした不利益が抑えられ、お客様にとって最大の利益へと繋がります。

こんな方にお勧め

  • 自分で調べる時間、申請する時間が取れない方
  • 手間がかかるのは面倒な方
  • 身体がしんどくて自分で動くのが困難な方
  • 障害年金の詳細がよくわかっていない方
  • 受給額を減らすことは避けたい方

当事務所の障害年金申請代行業務の特徴

当事務所にご依頼いただく方には、「怖くない女性」を探していたとおっしゃる方が多いのが特徴です。

頼りになって切れ者だけど、会うのに緊張してしまう専門家は避けたいという方には、当事務所は合っているのではないかと思います。

当事務所にご依頼いただくお客様は、実際にお会いしたことがある方や、かつてのお客様や知り合いからのご紹介が多いです。

当事務所は大手のような華やかさはありませんが、資格を持たないスタッフが対応することはなく、代表自らが最初から最後までお一人お一人と向き合います。

障害年金の手続き自体は数をこなせば知識がなくとも可能かもしれませんが、障害年金だけでなく、あなたの人生にとって有益なことはないかを探りながら対応することはできないだろうと考えています。

また、最初から最後まで代表自らが行うということは、事務所内での稟議や決裁を必要としないということで、すばやく進めることができ、高い受給率とお客様の利益へと繋がっております

他にも、大学で社会保障全般を教えた経験があり、年金だけでなくその他社会保障や労働問題にも対応でき、ご依頼いただいたお客様には無料でご相談いただけます。

当事務所は「お客様の利益を最大限に、最優先に」を理念としております。

障害年金申請代行で当事務所ができること

  • 申請書類等は当事務所が代わりに年金事務所で取り寄せます。
  • お客様の現状を詳しくヒアリングしていきます。対面の他、オンラインでの対応も可能です。
  • お客様のご都合に合わせて土日休日でも対応いたします。
  • 納付要件の確認、疑問点等はお客様に代わって当事務所が調査していきます。
  • 医師にお伝えしないといけないことに遺漏のないよう、当事務所がお客様へのヒアリングで必要な事項を書類にまとめ、医師に診断書作成依頼を行います。
  • 申請者ご自身が作成しなければならない申立書等も当事務所が代わりに作成いたします。作成にあたってはお客様とのやり取りを重視し、お客様がご納得いくまで何度でも内容の追加修正に対応いたします。
  • その他必要書類も当事務所が確認のうえ、取得時期等にも注意を払ったうえでお客様に適宜お声掛けしていきます。
  • 年金事務所へ予約のうえ当事務所代表が直接出向いて申請を行うことで遅延を防ぎ、万が一追加書類や修正が必要であった場合に即座に対応できるようにいたします。
  • 申請後、進捗状況等にご不安が生じた場合、当事務所が代わりに問い合わせるなどフォローいたします。

お客様にしていただくことは、ヒアリングのお時間をいただくこと、申請に必要な個人書類取得していただくこと、作成した書類の内容を確認していただくことだけです。

社労士に依頼した方が良いケースとそうでないケース

障害年金に限らず、できるだけ費用をかけたくないというお気持ちはよくわかります。

年金事務所へ行けば無料で相談対応してもらえますので、まずはご自身で予約を取って年金事務所へ行ってみてください。
 

その1回のやり取りだけで自分で進めていけそうだと思われたなら社労士に依頼する必要はありません。

難しい、時間がかかりそうだと感じたならすぐに社労士を探した方がよいでしょう。


当事務所で申請する場合、早ければ翌月、通常でも2ヶ月程で申請が完了しています。

個人で申請する場合、半年以上かかることは珍しくありませんので、受け取り開始時期の遅れや時効による権利消滅によって、結局報酬以上の損失を招くことになりかねませんのでご注意ください。 


特にメンタル不全等病状が固定されない病気での申請は、報酬を支払ってでも社労士に任せた方が良いと考えています。


また、医師に作成していただく診断書に誤りがある場合もあります。
障障害者手帳や自立支援医療の診断書とは違い、記載事項がやや複雑であるため、実はよくわかっていない医師もおられます。


診断書の誤りに気づくのは知識がないと困難です。

診断書に誤りがあるために思っていたような受給にならないケースはそれほど珍しくないように思いますが、知識のない方からすれば、まさかそのような理由で不支給となることがあるとは考えず、自分の症状では対象外なのだと諦めてしまうのではないかと思います。

「餅は餅屋」というように、
障害年金の知識がない方は専門家に任せた方が良いということです。
 

更新手続きも社労士に依頼した方が良いか

障害年金を受給できたとしても、1~5年ごとに更新手続きをしなければなりません。
 

何年後に更新が必要となるかは、受給決定と同時に症状の重さ等によって個別に決定されます。症状が固定している場合などでは永久認定され、更新の手続きが不要となる場合もあります。


最初に社労士に依頼してしまうと、更新ごとに費用が発生してしまうのではないかと心配される方がおられます。
 

当事務所では基本的には更新の手続きで営業をかけることは一切しておりません。


更新手続きは最初の裁定請求とは違い、診断書さえ書いてもらえたらほぼ完了も同然で、あれこれ書類を揃える必要がなく、ご自身で申請できると考えているからです。


更新の手続きで重要なことは、医師に現在の状況をしっかりお伝えするということです。


何をお伝えすべきかは最初の請求の時にしっかり打ち合わせさせていただいておりますし、申請した書類一式をコピーでお渡ししておりますので、それを参考にしてみてください。
 

どうしてもご自身では難しいという場合はもちろんお引き受けいたします。 

障害年金申請代行の料金

事務手数料(22,000円)+成功報酬でご提案しており、着手金はいただいておりません。
また、交通費、郵便代も事務手数料に含まれ、別途頂戴しておりません。
他の事務所様でこれよりお安く設定されている場合があるようでしたらご相談ください。

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