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兵庫県明石市の障害年金専門社労士事務所です。明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
精神・知的障害をはじめ、その他病気やケガにも対応しております。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障をきたす場合に、国から支給される公的年金の一つです。毎月納めてきた年金保険料により、万が一の場合に補償してもらう公的な保険(社会保険)です。
公的扶助である生活保護と違い、資力調査はなく、給与と併給できるのが特徴です。
障害の等級は1~3級に分かれており、認定されるとその等級に応じた年金が支給されます。
障害年金は、受給要件を満たしたら自動的に支給される訳ではなく、申請して認定されなければ支給されません。これを「裁定請求」といいます。
一方で、障害年金は障害者のための制度だと誤解している人が多く、本来なら受給要件を満たしているにもかかわらず支給されていない方がたくさんいます。
また、障害年金の消滅時効は5年です。
障害年金は保険料を支払ってきた人の当然の権利ですので、もらい忘れのないようにしてください。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
【障害基礎年金】
国民年金に加入している間や20歳前に初診日がある病気やけがで、障害等級1、2級の重度要件を満たす場合に支給されます。
【障害厚生年金】
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで、障害等級1~3級の重度、中等度要件を満たす場合に支給されます。
障害等級1、2級であるなら障害基礎年金に上乗せして、3級であるなら障害厚生年金のみが支給されます。
また、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った場合には、障害手当金(一時金)が支給されます。
障害年金の申請ができるのは、原則として申請時に20歳から64歳までの方となります。
また、65歳以上でも遡及分は請求できたり、障害厚生年金の場合では、働いている10代のときに障害を負ったケースなどで20歳前に障害年金が支給される場合もあります。
ただし、60~64歳で老齢年金を繰上受給している方は、65歳に達した方と同じ扱いになるため、遡及分しか申請できないなど、細かな取り決めがあります。
障害年金をもらうためには以下の3要件を満たす必要があります。
1.初診日要件
障害の原因となった傷病の初診日に、国民年金または厚生年金保険の被保険者であったこと。
2.保険料納付要件
公的年金は日本に住む20歳以上の人には加入義務があります。
したがって、納付要件を満たさない場合には請求できません。
初診日における保険料の納付状況が以下の①または②を満たす必要があります。
① 保険料を年金加入期間の3分の2以上納めている。
② 直近1年間で滞納期間がない。
※ 20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。
3. 障害等級要件
「国民年金法施行令別表」の1級または2級、「厚生年金保険法施行令別表」の3級に該当する必要があります。
※ 障害者手帳の有無は関係ありません。
【障害基礎年金】
1級・・・月額約81,000円+子の加算
2級・・・月額約64,800円+子の加算
※子の加算
18歳未満の子がある場合に支給
(障害がある場合は20歳未満)
第1子・第2子 各年額223,800円
第3子以降 各年額74,600円
【障害厚生年金】
障害年金は基本的に傷病名ではなく、病気やけがによって日常生活や仕事にどの程度支障があるかで判定されます。
したがって、ほとんどの傷病が障害年金の対象となります。
以下に傷病の一部をご紹介します。
【眼の障害】
白内障、緑内障、網膜色素変性症、網膜剥離、失明など
【聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害】
難聴、メニエール病、失語症、言語機能の消失など
【肢体の障害】
上肢・下肢障害、脳梗塞・脳出血等の後遺症、パーキンソン病、脊柱管狭窄症、筋ジストロフィー、ヘルニア、慢性関節リウマチ、人工関節、切断、ポリオ、膠原病など
【精神の障害】
うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害、アルコール依存症、ダウン症、てんかん、高次脳機能障害、認知症など
【呼吸器疾患の障害】
肺結核、肺線維症、気管支喘息、気管支炎、慢性呼吸不全など
【循環器疾患の障害】
心不全、ペースメーカー植え込み、寝室中隔欠損、人工弁装着、拡張型心筋症、心臓弁膜症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、心房細動など
【腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害】
人工透析、慢性腎不全、ネフローゼ症候群、肝硬変、糖尿病など
【血液・造血器・その他の障害】
がん、人工肛門、ヒト免疫不全ウィルス感染症、白血病、血友病、再生不良性貧血、潰瘍性大腸炎、ギラン・バレー症候群、慢性疲労症候群、慢性群発頭痛など
1.障害認定日による申請
原則として初診日から1年6ヶ月経過(障害認定日といいます)以降いつでも申請でき、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
申請が遅れてしまった場合は5年分のみ遡れます。
したがって、5年以上申請が遅れると権利がどんどん消滅してしまうため注意が必要です。
2.事後重症による請求
障害認定日には障害の状態に該当しなかった場合で、その後症状が悪化したために障害等級に該当する状態になったとき、申請日の翌月から障害年金を受給できます。
65歳の誕生日の前々日までに申請する必要があります。
申請した日の翌月分からの受給となるため、申請は急ぐ必要があります。
3. 20歳前の傷病による障害基礎年金の請求
「 20歳に達した日(誕生日前日)」か「初診日から1年6ヶ月経過した日」のどちらか遅い日が障害認定日となります。
「 20歳に達した日」が遅い場合は、20歳の誕生日前後3カ月以内に作成された診断書を提出することで、20歳からの受給が可能となります。
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