〒674-0069 兵庫県明石市大久保町
受付時間
兵庫県明石市の障害年金専門社労士事務所です。明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
精神・知的障害をはじめ、その他病気やケガにも対応しております。
1.障害認定日による申請
原則として初診日から1年6ヶ月経過(障害認定日といいます)以降いつでも申請でき、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
申請が遅れてしまった場合は5年分のみ遡れます。
したがって、5年以上申請が遅れると権利がどんどん消滅してしまうため注意が必要です。
2.事後重症による請求
障害認定日には障害の状態に該当しなかった場合で、その後症状が悪化したために障害等級に該当する状態になったとき、申請日の翌月から障害年金を受給できます。
65歳の誕生日の前々日までに申請する必要があります。
申請した日の翌月分からの受給となるため、申請は急ぐ必要があります。
3. 20歳前の傷病による障害基礎年金の請求
「 20歳に達した日(誕生日前日)」か「初診日から1年6ヶ月経過した日」のどちらか遅い日が障害認定日となります。
「 20歳に達した日」が遅い場合は、20歳の誕生日前後3カ月以内に作成された診断書を提出することで、20歳からの受給が可能となります。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
《業務エリア》
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路ほか
オンラインなら全国対応