兵庫県明石市の、精神・知的障害申請に強みを持つ障害年金専門社労士事務所です。
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【記事の概要】
2025年3月13日、2024年以降障害年金の不支給判定が増えたとみられることが、共同通信社によって取り上げられました。
その後、共同通信社が入手した日本年金機構の内部資料によって、2024年度に不支給と判定された人が、23年度の2倍以上に急増し、不支給が過去最大となる見通しであることが判明しています。
記事によると、23年10月に就任したセンター長が書類の要件を厳格化し、職員が判定医に低い等級や等級非該当と支給を絞る方向で判断を誘導している可能性があることが内部文書や職員の証言で分かった、とされています。
【当事務所の実例】
実は、当事務所でも全く同様に感じていたところで、年金事務所に勤務する同業者に審査が厳しくなったのではないかと尋ねていました。
例えば、次のような実例が当事務所にもあります。
① 1級相当の診断書を提出したところ、受診期間の全カルテを開示するようにと の医師照会があった。
② 認定日請求(遡及申請)で、2人の医師が2人とも2級相当の診断書を書いてくださったにもかかわらず、不支給とされた。(申告以上の労働の実態があったことが判明しましたが、正当な理由があったため審査請求中)
③ 認定日請求で提出した2通の診断書は2通とも文句なしの2級相当であったが、任意の日付の3通目の診断書の提出を要求された。
【当事務所の私見】
これらのことは、障害等級に該当する診断書が提出できただけでは良しとはならなくなった、もしくは、診断書の信憑性自体を問うようになった、ということが言えると思います。
①のケースに関しては、医師に対して大変失礼であると考え医師照会を拒否したところ、それなら不支給にしますと言わんばかりの再返戻をくらいました。医師のご協力を賜ることができたため1級受給となりましたが、今までであれば考えられないことのように感じています。
障害年金は現役世代が高い保険料を支払ってきたことに対し、リスクが生じたときに当然の権利として受けとる「保険」です。
この保険機能を揺るがしかねない取り扱いがあるのだとすれば、到底許される事ではありません。年金は老後のためだけではなく、病気や怪我で働けなくなった現役世代にこそ最大限の力を発揮するものでなければなりません。
今回は共同通信社によって内部資料や証言が得られたわけですが、引き続き注意深く監視し、声をげてあげていく必要があります。
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