兵庫県明石市の、精神・知的障害申請に強みを持つ障害年金専門社労士事務所です。
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障害年金が受給できる病気やけが

障害年金とは

障害年金が受給できる病気やけが

障害年金は基本的に傷病名ではなく、病気やけがによって日常生活や仕事にどの程度支障があるかで判定されます。
したがって、ほとんどの傷病が障害年金の対象となります。
以下に傷病の一部をご紹介します。

【眼の障害】
白内障、緑内障、網膜色素変性症、網膜剥離、失明など

【聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害】
難聴、メニエール病、失語症、言語機能の消失など

【肢体の障害】
上肢・下肢障害、脳梗塞・脳出血等の後遺症、パーキンソン病、脊柱管狭窄症、筋ジストロフィー、ヘルニア、慢性関節リウマチ、人工関節、切断、ポリオ、膠原病など

【精神の障害】
うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害、アルコール依存症、ダウン症、てんかん、高次脳機能障害、認知症など

【呼吸器疾患の障害】
肺結核、肺線維症、気管支喘息、気管支炎、慢性呼吸不全など

【循環器疾患の障害】
心不全、ペースメーカー植え込み、寝室中隔欠損、人工弁装着、拡張型心筋症、心臓弁膜症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、心房細動など

【腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害】
人工透析、慢性腎不全、ネフローゼ症候群、肝硬変、糖尿病など

【血液・造血器・その他の障害】
がん、人工肛門、ヒト免疫不全ウィルス感染症、白血病、血友病、再生不良性貧血、潰瘍性大腸炎、ギラン・バレー症候群、慢性疲労症候群、慢性群発頭痛など

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新着情報・お知らせ

2025/3/27
ご依頼増加に伴い、当面の間は精神(発達)知的障害と肢体に関する傷病以外はお引き受けできませんのでご了承ください。
2025/2/17
代表不在時に折り返しのお電話をご希望される方は、知らない番号からの着信拒否設定を解除していただきますようお願いいたします。
2025/1/30
人員増強いたしました。
申請においては最初から最後まで社労士資格を持つ代表が伴走いたしますのでご安心ください。
2025/1/1
お客様面談等で不在にする時間が増えており、対応を進めているところです。
当面は留守番電話にお名前とご連絡先を残していただくか、問合せフォームで電話希望とご記入いただければ当事務所からお電話させていただきます。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
2024/10/1
障害年金申請代行のご依頼が多く、現在は就業規則策定等には対応できませんのでご了承ください。

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社会保険労務士 藤原 千秋