兵庫県明石市の、精神・知的障害申請に強みを持つ障害年金専門社労士事務所です。
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障害年金受給の3要件

障害年金とは

障害年金受給の3要件

障害年金をもらうためには以下の3要件を満たす必要があります。

1.初診日要件

障害の原因となった傷病の初診日に、国民年金または厚生年金保険の被保険者であこと。

2.保険料納付要件

公的年金は日本に住む20歳以上の人には加入義務があります。
したがって、納付要件を満たさない場合には請求できません。
初診日における保険料の納付状況が以下の①または②を満たす必要があります。

① 保険料を年金加入期間の3分の2以上納めている。
 直近1年間で滞納期間がない。

※ 20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。

3. 障害等級要件

「国民年金法施行令別表」の1級または2、「厚生年金保険法施行令別表」の3級に該当する必要があります。

※ 障害者手帳の有無は関係ありません。  

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新着情報・お知らせ

2025/3/27
ご依頼増加に伴い、当面の間は精神(発達)知的障害と肢体に関する傷病以外はお引き受けできませんのでご了承ください。
2025/2/17
代表不在時に折り返しのお電話をご希望される方は、知らない番号からの着信拒否設定を解除していただきますようお願いいたします。
2025/1/30
人員増強いたしました。
申請においては最初から最後まで社労士資格を持つ代表が伴走いたしますのでご安心ください。
2025/1/1
お客様面談等で不在にする時間が増えており、対応を進めているところです。
当面は留守番電話にお名前とご連絡先を残していただくか、問合せフォームで電話希望とご記入いただければ当事務所からお電話させていただきます。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
2024/10/1
障害年金申請代行のご依頼が多く、現在は就業規則策定等には対応できませんのでご了承ください。

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社会保険労務士 藤原 千秋