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兵庫県明石市の障害年金専門社労士事務所です。明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
精神・知的障害をはじめ、その他病気やケガにも対応しております。

障害年金とは

障害年金受給の3要件

障害年金をもらうためには以下の3要件を満たす必要があります。

1.初診日要件

障害の原因となった傷病の初診日に、国民年金または厚生年金保険の被保険者であこと。

2.保険料納付要件

公的年金は日本に住む20歳以上の人には加入義務があります。
したがって、納付要件を満たさない場合には請求できません。
初診日における保険料の納付状況が以下の①または②を満たす必要があります。

① 保険料を年金加入期間の3分の2以上納めている。
 直近1年間で滞納期間がない。

※ 20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。

3. 障害等級要件

「国民年金法施行令別表」の1級または2、「厚生年金保険法施行令別表」の3級に該当する必要があります。

※ 障害者手帳の有無は関係ありません。  

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