兵庫県明石市の、精神・知的障害申請に強みを持つ障害年金専門社労士事務所です。
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障害年金が受給できる金額

障害年金とは

障害年金で受給できる金額(年によって変動あり)

【障害基礎年金】

1級・・・年額1,039,625円(月額86,635円)+子の加算

2級・・・年額   831,700円(月額69,308円)+子の加算

※子の加算
  18歳未満の子がある場合に支給
  
(障害がある場合は20歳未満)
    第1子・第2子 各年額239,300円(月額19,942円)
    
第3子以降   各年額  79,800円(月額  6,650円)

【障害厚生年金】

  1. 障害厚生年金に加入している期間や報酬、賞与の額に応じた報酬比例の年金額となるため、個人によって異なります。
  2. 障害厚生年金には年額623,800円(月額51,983円)の最低保障があります。
  3. 生計を維持されている65歳未満の配偶者がある場合は、配偶者加算として年額239,300円が上乗せされます。
  4. 障害手当金は、報酬比例額の年金額 ×2が一時金として支給されます。
    1,247,600円が最低保障されます

 

    ※ 上記金額は令和7年度のもので、物価の変動等に伴い見直されます。

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新着情報・お知らせ

2025/3/27
ご依頼増加に伴い、当面の間は精神(発達)知的障害と肢体に関する傷病以外はお引き受けできませんのでご了承ください。
2025/2/17
代表不在時に折り返しのお電話をご希望される方は、知らない番号からの着信拒否設定を解除していただきますようお願いいたします。
2025/1/30
人員増強いたしました。
申請においては最初から最後まで社労士資格を持つ代表が伴走いたしますのでご安心ください。
2025/1/1
お客様面談等で不在にする時間が増えており、対応を進めているところです。
当面は留守番電話にお名前とご連絡先を残していただくか、問合せフォームで電話希望とご記入いただければ当事務所からお電話させていただきます。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
2024/10/1
障害年金申請代行のご依頼が多く、現在は就業規則策定等には対応できませんのでご了承ください。

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社会保険労務士 藤原 千秋