兵庫県明石市の、精神・知的障害申請に強みを持つ障害年金専門社労士事務所です。
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障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障をきたす場合に、国から支給される公的年金の一つです。毎月納めてきた年金保険料により、万が一の場合に補償してもらう公的な保険(社会保険)です。
公的扶助である生活保護と違い、資力調査はなく、給与と併給できるのが特徴です。
障害の等級は1~3級に分かれており、認定されるとその等級に応じた年金が支給されます。
障害年金は、受給要件を満たしたら自動的に支給される訳ではなく、申請して認定されなければ支給されません。これを「裁定請求」といいます。
一方で、障害年金は障害者のための制度だと誤解している人が多く、本来なら受給要件を満たしているにもかかわらず支給されていない方がたくさんいます。
また、障害年金の消滅時効は5年です。
障害年金は保険料を支払ってきた人の当然の権利ですので、もらい忘れのないようにしてください。
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