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~ お役立ち情報・受給ポイントなどを解説します ~

支給停止となってしまった場合

更新手続きを行ったところ症状が回復したとみなされ、支給停止となることがあります。

その場合、もう2度と受給できなくなるわけではありません。

障害年金は一度受給権を取得すると支給停止となっても受給権そのものは消滅しません。受給権は少なくとも65歳までは続きます。

したがって、支給停止後に再び障害の状態に戻ってしまった場合、「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」に診断書を添えて提出してください。

審査の結果、再び障害等級に該当すると認められると支給停止が解除され、障害年金の支給が再開されます。

支給停止事由消滅届は、65歳到達または支給停止となってから3年を経過、どちらか遅い日までの間に申請する必要があります。

申請を1年待たないといけない額改定請求とは違い、一定期間空ける必要はありません。

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