兵庫県明石市の、精神・知的障害申請に強みを持つ障害年金専門社労士事務所です。
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支給停止となってしまった場合

更新手続きを行ったところ症状が回復したとみなされ、支給停止となることがあります。

その場合、もう2度と受給できなくなるわけではありません。

障害年金は一度受給権を取得すると支給停止となっても受給権そのものは消滅しません。受給権は少なくとも65歳までは続きます。

したがって、支給停止後に再び障害の状態に戻ってしまった場合、「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」に診断書を添えて提出してください。

審査の結果、再び障害等級に該当すると認められると支給停止が解除され、障害年金の支給が再開されます。

支給停止事由消滅届は、65歳到達または支給停止となってから3年を経過、どちらか遅い日までの間に申請する必要があります。

申請を1年待たないといけない額改定請求とは違い、一定期間空ける必要はありません。

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2025/3/27
ご依頼増加に伴い、当面の間は精神(発達)知的障害と肢体に関する傷病以外はお引き受けできませんのでご了承ください。
2025/2/17
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2025/1/30
人員増強いたしました。
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2025/1/1
お客様面談等で不在にする時間が増えており、対応を進めているところです。
当面は留守番電話にお名前とご連絡先を残していただくか、問合せフォームで電話希望とご記入いただければ当事務所からお電話させていただきます。
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2024/10/1
障害年金申請代行のご依頼が多く、現在は就業規則策定等には対応できませんのでご了承ください。

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社会保険労務士 藤原 千秋