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額改定請求で気をつけたいこと

既に決定されている等級よりも症状が重くなった場合、額改定請求をすることでより上位の等級を受給することが可能です。

この場合、
    事後重症にて認定された場合は、受給権発生以後1年を経
  過
した日以後
    認定日請求では、障害年認定日から1年を経過した日以後

に改定の請求ができます。

なお、平成26年4月1日からは、厚生労働省令で定める「障害の程度が明らかに増進したと認められる場合」については1年の待機期間は不要となりました。

ところで、額改定請求をする場合、気をつけなければならないことがあります。

更新の手続きを必要としない2級の永久認定を受けておられる方が1級の額改定請求を行う場合、1級になるどころか有期認定となってしまい、逆に条件が悪くなるといった場合があります。

また、厚生年金の加入期間が300月未満の方が3級から2級に額改定請求をすると、障害厚生年金支給額が逆に減額される場合もあります。

厚生年金3級には最低保障(約58万)があるのですが、2級では実際の厚生年金加入期間を基にした額で支給されるためです。

2級になれば障害基礎年金も受給できますので総額ではプラスになるはずですが、思ったほど額が増えなかったということはあり得るということです。

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