兵庫県明石市の、精神・知的障害申請に強みを持つ障害年金専門社労士事務所です。
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。

受付時間

9:00~17:00
定休日:土日祝(休日対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-771-6774

~ お役立ち情報・受給ポイントなどを解説します ~

額改定請求で気をつけたいこと

既に決定されている等級よりも症状が重くなった場合、額改定請求をすることでより上位の等級を受給することが可能です。

この場合、
    事後重症にて認定された場合は、受給権発生以後1年を経
  過
した日以後
    認定日請求では、障害年認定日から1年を経過した日以後

に改定の請求ができます。

なお、平成26年4月1日からは、厚生労働省令で定める「障害の程度が明らかに増進したと認められる場合」については1年の待機期間は不要となりました。

ところで、額改定請求をする場合、気をつけなければならないことがあります。

更新の手続きを必要としない2級の永久認定を受けておられる方が1級の額改定請求を行う場合、1級になるどころか有期認定となってしまい、逆に条件が悪くなるといった場合があります。

また、厚生年金の加入期間が300月未満の方が3級から2級に額改定請求をすると、障害厚生年金支給額が逆に減額される場合もあります。

厚生年金3級には最低保障(約58万)があるのですが、2級では実際の厚生年金加入期間を基にした額で支給されるためです。

2級になれば障害基礎年金も受給できますので総額ではプラスになるはずですが、思ったほど額が増えなかったということはあり得るということです。

関連するページのご紹介

こちらのページを読まれた方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-771-6774
受付時間
9:00~17:00
定休日
不定期 ※休日対応可

ワークパートナーゆう
社労士事務所

住所

〒674-0069
兵庫県明石市大久保町

受付時間

9:00~17:00

定休日

土日祝(休日対応可)

新着情報・お知らせ

2025/3/27
ご依頼増加に伴い、当面の間は精神(発達)知的障害と肢体に関する傷病以外はお引き受けできませんのでご了承ください。
2025/2/17
代表不在時に折り返しのお電話をご希望される方は、知らない番号からの着信拒否設定を解除していただきますようお願いいたします。
2025/1/30
人員増強いたしました。
申請においては最初から最後まで社労士資格を持つ代表が伴走いたしますのでご安心ください。
2025/1/1
お客様面談等で不在にする時間が増えており、対応を進めているところです。
当面は留守番電話にお名前とご連絡先を残していただくか、問合せフォームで電話希望とご記入いただければ当事務所からお電話させていただきます。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
2024/10/1
障害年金申請代行のご依頼が多く、現在は就業規則策定等には対応できませんのでご了承ください。

お気軽にお問合せ
ください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-771-6774

<受付時間>
9:00~17:00

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

《業務エリア》
明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路ほか
オンラインなら全国対応

社会保険労務士 藤原 千秋