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兵庫県明石市の障害年金専門社労士事務所です。明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
精神・知的障害をはじめ、その他病気やケガにも対応しております。

~ お役立ち情報・受給ポイントなどを解説します ~

障害者手帳と障害年金の関係

障害年金は障害者手帳がないと申請できない、もしくは障害者手帳があれば受給できると誤解されている方も少なくないようですが、障害年金と障害者手帳は関係ありません。

 障害者手帳は主に3種類あります。

1.身体障害者手帳
2.精神障害者保健福祉手帳
3.療育手帳

  1.身体障害者手帳(1級~7級)
   
例えば、人工弁の移植は障害者手帳1級のところ、障害年金では原則3級となります。人工肛門造
   設
で障害者手帳4級、人工関節で4級以下になるようですが、障害年金では3級が受給できます。
   このように、障害者手帳と障害年金は全く別の制度ですので等級も同じではありません。

   2.精神障害者保健福祉手帳(13級)
    
精神障害者手帳の1~2級は障害年金とほぼ同じ基準とされており、3級は障害年金より対象が広く
           なっています。そのため、障害年金を申請するにあたって、精神障害者手帳の等級はある程度参
           考になるといえるでしょう。
           
また、精神障害者手帳の取得では、障害年金受給の決定によって手帳用の診断書が不要になりま
   
す。(市町によって取り扱いが異なる場合があります。)

 3.療育手帳
    知的障害、発達障害など、各自治体により異なります。

  手帳を取得するメリット】

年末調整や確定申告によって、所得税や住民税など税の控除が受けられます。
他にも
NHK受信料の減免、交通機関の運賃割引、公共施設の利用料割引等が適用されます。

また、障害者雇用枠で働くことが可能となります。

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