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兵庫県明石市の障害年金専門社労士事務所です。明石、神戸、播磨、加古川、高砂、姫路などを中心に活動しております。
精神・知的障害をはじめ、その他病気やケガにも対応しております。
就労の状況は正直に記載する必要があるのか
ちょっとびっくりする相談を受けました。
障害年金を最初に受給した当初は厚生年金に加入しない程度で働いており、2級で受給できた。
ところが、更新手続きが必要となった現在は厚生年金に加入している。
それでも、フルタイムで働いている訳ではないし、収入も少ない。医師には就労の事実を伝えていないので、就労状況は空欄となっている。
このまま提出してもよいだろうか。
結論から申し上げますと、「私なら診断書に追記してもらってから提出します。」とお答えしました。
年金機構は当然のことながら、厚生年金に加入して就労していることは被保険者記録で確認するはずです。
いくら診断書が未記載であったとしても、そのまますんなり更新される可能性は低く、返戻もしくは不支給となるリスクすらあります。
虚偽申請とならないためにも、厚生年金に加入して就労していることをきちんと申告することは大前提です。
就労が不支給に直結するわけではありませんので、就労上の配慮があってやっと就労できていることを含めて、診断書に記載していただくのがベストではないでしょうか。
年金機構では標準報酬月額で収入が少ないということも確認できるわけですから、短時間で無理のない範囲で頑張って働いていることを理解してもらうよう務める方が良いと思います。
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